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更新日付:2003年10月20日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(製菓衛生師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
製菓衛生師法 第3条 製菓衛生師の免許 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○製菓衛生師法
 (免許) 
第3条 製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。

基準法令

○製菓衛生師法
 (免許)
第3条 製菓衛生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与える。
 (絶対的欠格事由)
第6条 第8条第2号の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、免許を与えない。
 (相対的欠格事由)
第6条の2 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。
 (免許の取消し)
第8条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
(2)その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 10日
うち協議機関での期間
10日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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