ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法)

関連分野

更新日付:2021年03月15日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第2項 特別給付金を受ける権利の裁定 市町村 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
 (特別給付金の支給及び権利の裁定)
第三条第二項 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
 (都道府県が処理する事務)
第十二条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第四条 法第三条第二項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、法第二条の戦傷病者等で退職した当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項各号に掲げる者(平成二十八年四月一日において法第二条第五号又は第六号に掲げる給付を受けていた者を除く。)である場合には、その者が初めて障害年金又は障害一時金を請求した当時における居住地とする。以下同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島
樺太及び千島列島
北海道知事

基準法令

○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
 (特別給付金の支給及び権利の裁定)
第三条 平成二十八年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
 一 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第一項に規定する国債(平成二十八年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。)
 二 禁錮以上の刑に処せられ、平成二十八年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で同日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)
2 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて厚生労働大臣が行う。
 (定義)
第二条 この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成二十八年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当したものをいう。ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。
 一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二条第一項第一号に規定する者であつたことにより支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第五条若しくは附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
 二 法律第百五十五号附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第四十六条に規定する増加恩給若しくは同法第四十六条ノ二に規定する傷病賜金又は法律第百五十五号附則第二十二条に規定する増加恩給若しくは傷病年金
 三 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条の規定により支給される特例傷病恩給
 四 遺族援護法第七条の規定により支給される障害年金又は障害一時金
 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合若しくは旧財団法人共済協会が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
 六 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三第三項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
 七 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により障害の状態となつたものに対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金若しくは一時金たる給付又は旧逓信共済組合その他政令で定める共済組合が支給した一時金たる給付のうち、公務による障害を支給事由とするもの
 (特別給付金を受ける権利の受継)
第五条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3 略
(時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 数日~数か月(他の都道府県を経由する場合がある)
処理機関での期間 数か月~1年半
うち協議機関での期間
数か月~2年程度

事実関係の認定に難易差があるので、標準処理期間に幅がある。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする