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更新日付:2021年03月15日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第4条 特別弔慰金を受ける権利の裁定 市町村 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
 (裁定)
第四条 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
 (都道府県が処理する事務)
第十四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第三条 法第四条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二条第三項第一号に掲げる者(同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島
樺太及び千島列島
北海道知事

基準法令

○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法
 (裁定)
第四条 特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
 (定義)
第二条 この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、平成三十二年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号の一に該当するものを除く。
 一 死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第三十五条第一項に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、同法第三十六条第一項第一号括弧中のただし書の規定に該当したため同号の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第二号から第九号までに掲げるいずれかの者があつたもの
 二 弔慰金を受ける権利を取得した後平成三十二年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
2 次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
 一 死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
 二 昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月七日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第三十四条第一項の規定により支給するもの(同条第二項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者
3 弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号の一に該当する場合において、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
 一 平成三十二年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
 二 配偶者については、第一項各号の一に該当するとき。
第二条の二 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当する場合において、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第三十一条第一項第六号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
 一 日本の国籍を有していない者
 二 離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者
 三 死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遺族以外の者の養子となつている者
 四 死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者
2 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当し、かつ、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項 に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
3 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号の一に該当し、かつ、平成三十二年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項 に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項 に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
第二条の三 戦没者等の遺族が平成三十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
2 前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。
 (特別弔慰金の支給)
第三条 戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、平成三十二年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法 (大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
 (特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)
第六条 同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
 (特別弔慰金を受ける権利の受継)
第七条 特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。
2 前条の規定は、特別弔慰金を受ける権利を有する者がその請求をしないで死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における特別弔慰金の請求又はその裁定について準用する。第五条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求若しくはその支払又は同項に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更についても、同様とする。
 (時効)
第八条 特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

○恩給法
第七十五条第一項 扶助料ノ年額ハ之ヲ受クル者ノ人員ニ拘ラス左ノ各号ニ依ル
 一 略
 二 公務員公務ニ因ル傷痍疾病ノ為死亡シタルトキハ前号ノ規定ニ依ル金額ニ退職当時ノ俸給年額ニ依リ定メタル別表第四号表ノ率ヲ乗ジタル金額
 三 略

○戦傷病者戦没者遺族等援護法
 (遺族年金及び遺族給与金の支給)
第二十三条 次に掲げる遺族には、遺族年金を支給する。
 一 在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の遺族
 二~十一 略
2 次に掲げる遺族には、毎年、遺族給与金を支給する。
 一 公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した準軍属又は準軍属であつた者の遺族
 二~九 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 数日~数か月(他の都道府県を経由する場合がある)
処理機関での期間 数か月~1年半
うち協議機関での期間
数か月~2年程度

 事実関係の認定に難易差があるので、標準処理期間に幅がある。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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