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更新日付:2022年07月25日 団体経営改善課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(山村振興法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
山村振興法 第17条 農林漁業経営改善計画等(農林業に係るもの)の認定 知事(団体経営改善課)

審査基準

設定:平成6年10月1日
最終改定:令和4年4月1日 

下記に留意して審査する。
1 経営改善資金等の貸付けを受けることができる農林漁業者等(山村振興法(昭和40年法律第64号)第17条に規定する農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人をいう。以下同じ。)
 経営改善資金等の貸付けを受けることができる農林漁業者等は、次の要件を備えたものとする。
(1) 農林漁業の経営の改善を図ろうとする意欲が旺盛であること。
(2) 農林漁業の経営のための労働力が当該振興山村内の労働力を主体としており、当該振興山村外からの雇用労働力に依存する割合が少ないこと。
(3) 本制度によらなければ農林漁業の経営改善又は振興の目的を達成することが困難であること。
(4) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第21条の規定に基づく知事の農林漁業の経営改善又は振興のための計画の認定を受けていないこと。

2 経営改善計画等の認定の留意事項
(1)一般的留意事項
 ア 経営改善計画等の認定申請者が、1の農林漁業者等に該当する者であること。
 イ 経営改善計画の認定申請者の経営規模、労働力、生産装備及び償還能力並びに当該振興山村の自然的経済的条件に照らして経営の適正な改善が計画されており、その実行が可能なものであること。
 ウ 振興計画の認定申請者の事業状況、資産及び負債の状況、収支計画並びに当該振興山村の自然的経済的条件に照らして、農林漁業の適正な振興が計画されており、その実行が可能なものであること。
 エ 経営改善資金等により農林漁業用施設等を共同して導入しようとする者等の経営改善計画等の認定に当たっては、あらかじめ当該施設等の共同利用に係る管理規程又は共同利用計画を提出させ、その内容の妥当性を検討すること。
 オ 山村振興法第8条第1項に規定する振興山村市町村が山村振興計画を作成しており、経営改善計画等が当該振興山村の山村振興計画の内容に沿ったものであること。
 カ 計画を作成する農林漁業者等の経営状況又は当該地域の農林漁業の状況に応じ、5年ないし10年後を目標達成年次としたものであること。


(2)個別的留意事項
ア 農業に係る経営改善計画等については、原則として、次の諸点に配慮して計画されたものであること。
 (ア) 経営改善計画の作目の選択については、主産地形成の方向等を配慮したものであること。
 (イ) 経営改善計画の作物の栽培面積及び家畜の飼養頭羽数は、立地条件、飼料基盤等に応じた規模の拡大又は経営の合理化が計画されているものであること。
 (ウ) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に基づく市町村計画、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)に基づく果樹農業振興計画等のそれぞれの計画内容に沿ったものであるとともに、強い農業づくり総合支援交付金に係る事業実施計画、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)に基づく活性化計画等の内容との調和が図られているものであること。


イ 林業に係る経営改善計画等については、原則として、次の諸点に配慮して計画されたものであること。
  (ア) 経営改善計画について、人工造林特に拡大造林、林道の開設、経営規模の拡大等が計画されているものであること。
  (イ) 特用林産物、木炭、樹苗等の生産計画については、当該地域の立地条件に照らして適切なものであること。
  (ウ) 森林法(昭和26年法律第249号)に基づく地域森林計画の計画内容に沿ったものであるとともに、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金に係る事業計画、農山漁村活性化法に基づく活性化計画等の内容との調和が図られているものであること。

根拠条文等

根拠法令

○山村振興法
 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付け)
第十七条 株式会社日本政策金融公庫は、振興山村において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であつて農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

基準法令

○山村振興法第十七条の農林漁業の経営改善又は振興のための計画に関する省令
 (経営改善計画の記載事項)
第一条 山村振興法(以下「法」という。)第十七条の農林漁業の経営改善のための計画(以下「経営改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 農林漁業経営の状況
 二 資産及び負債の状況
 三 収入及び支出の状況
 四 当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要な改善措置
 五 前号の改善措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「経営改善資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 六 第四号の改善措置に必要な資金で経営改善資金以外のものの額及び調達方法
 七 経営改善資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
 (振興計画の記載事項)
第二条 法第十七条の農林漁業の振興のための計画(以下「振興計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 事業の状況
 二 資産及び負債の状況
 三 収入及び支出の状況
 四 当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要な措置
 五 前号の措置に必要な資金で株式会社日本政策金融公庫法別表第五の第五号に掲げる資金に該当するもの(以下「振興資金」という。)の額並びにその貸付けを受けた場合における貸付金の使用計画及び償還計画
 六 第四号の措置に必要な資金で振興資金以外のものの額及び調達方法
 七 振興資金以外の資金の貸付けを受けている場合は、その貸付金の償還計画
 (認定の基準)
第三条 法第十七条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 経営改善計画に記載された第一条第四号の改善措置が当該振興山村の自然的経済的条件に適応する経営条件に応ずる農林漁業経営の確立を図るために必要かつ適当なものであること又は振興計画に記載された前条第四号の措置が当該振興山村の自然的経済的条件に応ずる農林漁業の振興を図るために必要かつ適当なものであること。
 二 経営改善計画又は振興計画が適正に作成されており、かつ、当該経営改善計画又は当該振興計画を作成した者がこれを達成する見込みが確実であること。
 三 経営改善計画又は振興計画を作成した者が当該経営改善計画又は当該振興計画を達成するためには、経営改善資金又は振興資金の貸付けを受けることが必要であつて他に適当な方法がないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 18日
うち協議機関での期間
18日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 林業団体指導・管理グループ
電話:017-734-9478  FAX:017-734-8138

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