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更新日付:2005年06月24日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者特別援護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦傷病者特別援護法 第4条第1項 戦傷病者手帳の交付 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年8月23日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦傷病者特別援護法
 (戦傷病者手帳の交付)
第四条第一項 厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
 一 公務上の傷病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める程度の障害がある者
 二 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
 (都道府県が処理する事務)
第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦傷病者特別援護法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第十三条第一項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一 法第四条に規定する権限(公務上の傷病につき恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付の裁定を受けた者以外の者に係る公務上の傷病の認定に関する権限を除く。)に属する事務
 二~十 略

基準法令

○戦傷病者特別援護法
 (戦傷病者手帳の交付)
第四条 厚生労働大臣は、軍人軍属等であつた者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
 一 公務上の傷病により恩給法別表第一号表ノ二又は別表第一号表ノ三に定める程度の障害がある者
 二 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
2 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第二条第二項第一号に掲げる軍人又は準軍人であつた者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正十二年勅令第三百六十七号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百四号)による改正前のものをいう。)第三十一条第一項 に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
3 戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。
4 略
 (定義)
第二条 略
2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。
 一 恩給法 の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法 (大正十二年法律第四十八号)(以下「改正前の恩給法 」という。)第二十一条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 公務による負傷又は疾病(恩給法 の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)第四条第一項 に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
 二 元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の恩給法第十九条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号。以下この号において「文官補闕の件」という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあつては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。) 昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病(恩給法 の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法第四条第一項 に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
 三 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 昭和十二年七月七日以後における公務による負傷又は疾病
 四 旧国家総動員法(昭和十三年法律第五十五号。旧関東州国家総動員令(昭和十四年勅令第六百九号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病
 五 もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前四号に掲げる者の業務と同様の業務にもつぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治三十九年勅令第百四十二号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 昭和十二年七月七日以後、期間を定めないで、又は一箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病
 六 旧国家総動員法第四条若しくは第五条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和十三年勅令第三百十七号)及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 業務による負傷又は疾病
 七 もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 当該戦闘に基づく負傷又は疾病
 八 昭和二十年三月二十三日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 業務による負傷又は疾病
 九 昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和十二年十一月三十日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となつた者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかつた者を除く。) 昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病
 十 旧特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)第一条に規定する特別未帰還者 昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
 十一 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第一号から第九号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
 十二 旧防空法(昭和十二年法律第四十七号)第六条第一項若しくは第二項(旧関東州防空令(昭和十二年勅令第七百二十八号)及び旧南洋群島防空令(昭和十九年勅令第六十六号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第六条ノ二第一項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第四号に掲げる者を除く。) 業務による負傷又は疾病
3 前項第一号から第五号までに掲げる者に該当する者については、昭和十二年七月七日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。
4 第二項第一号から第四号まで及び第九号に掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
5 第二項第一号から第三号までに掲げる者に該当する者については、その者が昭和二十年九月二日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
6 第二項第一号から第五号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和二十年九月二日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
7 第二項第六号から第十二号までに掲げる者については、その者の昭和十二年七月七日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
8 第二項第四号若しくは第五号、第三項又は第六項に規定する戦地の区域及び第二項第五号、第三項又は第六項に規定する事変地の区域並びにこれらの区域が戦地又は事変地であつた期間は、政令で定める。

恩給法別表
第一号表ノ二(第四十九条ノ二関係)

重度障害ノ程度 重度障害ノ状態
特別項症 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ全ク不能ニシテ常時複雑ナル介護ヲ要スルモノ
二 両眼ノ視力カ明暗ヲ弁別シ得サルモノ
三 両上肢又ハ両下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
四 身体諸部ノ障碍ヲ綜合シテ其ノ程度第一項症ニ第一項症乃至第六項症ヲ加ヘタルモノ
第一項症 一 心身障害ノ為自己身辺ノ日常生活活動ガ著シク妨ゲラレ常時介護ヲ要スルモノ
二 咀嚼及言語ノ機能ヲ併セ廃シタルモノ
三 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ大量且継続的ニ排出シ常時高度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸困難ノ為換気機能検査モ実施シ得ザルモノ
六 肘関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
七 膝関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第二項症 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳全ク聾シタルモノ
四 大動脈瘤、鎖骨下動脈瘤、総頸動脈瘤、無名動脈瘤又ハ腸骨動脈瘤ヲ廃シタルモノ
五 腕関節以上ニテ両上肢ヲ失ヒタルモノ
六 一上肢又ハ一下肢ヲ全ク失ヒタルモノ
七 足関節以上ニテ両下肢ヲ失ヒタルモノ
第三項症 一 心身障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 両眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ一・五メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
三 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ非広汎空洞型ニシテ結核菌ヲ継続的ニ排出シ常時中等度ノ安静ヲ要スルモノ
四 呼吸機能ヲ高度ニ妨グルモノ
五 心臓ノ機能ノ著シキ障害ノ為家庭内ニ於ケル日常生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
六 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ著シク妨グルモノ
七 肘関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ
八 膝関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ
第四項症 一 咀嚼又ハ言語ノ機能ヲ著シク妨クルモノ
二 両眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 両耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 両睾丸ヲ全ク失ヒタルモノニシテ脱落症状ノ著シカラサルモノ
五 腕関節以上ニテ一上肢ヲ失ヒタルモノ
六 足関節以上ニテ一下肢ヲ失ヒタルモノ
第五項症 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ著シク妨ゲラルルモノ
二 頭部、顔面等ニ大ナル醜形ヲ残シタルモノ
三 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ〇・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ不安定非空洞型ニシテ病巣ガ活動性ヲ有シ常時軽度ノ安静ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
六 心臓ノ機能ノ中等度ノ障害ノ為社会生活活動ニ於テ心不全症状又ハ狭心症症状ヲ来スモノ
七 腎臓若ハ肝臓ノ機能又ハ造血機能ヲ中等度ニ妨グルモノ
八 一側総指ヲ全ク失ヒタルモノ
第六項症 一 頸部又ハ躯幹ノ運動ニ著シク妨クルモノ
二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ一メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 脾臓ヲ失ヒタルモノ
四 一側拇指及示指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側総指ノ機能ヲ廃シタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ症項ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル

第一号表ノ三(第四十九条ノ三関係)

障害ノ程度 障害ノ状態
第一款症 一 一眼ノ視力ガ視標〇・一ヲ二メートル以上ニテハ弁別シ得ザルモノ
二 一耳全ク聾シ他耳尋常ノ話声ヲ一・五メートル以上ニテハ解シ得ザルモノ
三 一側腎臓ヲ失ヒタルモノ
四 一側拇指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側示指乃至小指ヲ全ク失ヒタルモノ
六 一側足関節ガ直角位ニ於テ強剛シタルモノ
七 一側総趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第二款症 一 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ二・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
二 一耳全ク聾シタルモノ
三 一側拇指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側示指乃至小指ノ機能ヲ廃シタルモノ
五 一側総趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
第三款症 一 心身障害ノ為社会ニ於ケル日常生活活動ガ中等度ニ妨ゲラルルモノ
二 一眼ノ視力カ視標〇・一ヲ三・五メートル以上ニテハ弁別シ得サルモノ
三 一耳ノ聴力カ〇・〇五メートル以上ニテハ大声ヲ解シ得サルモノ
四 レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ガ安定非空洞型ナルモ再悪化ノ虞アル為経過観察ヲ要スルモノ
五 呼吸機能ヲ軽度ニ妨グルモノ
六 一側睾丸ヲ全ク失ヒタルモノ
七 一側示指ヲ全ク失ヒタルモノ
八 一側第一趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第四款症 一 一側示指ノ機能ヲ廃シタルモノ
二 一側中指ヲ全ク失ヒタルモノ
三 一側第一趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側第二趾ヲ全ク失ヒタルモノ
第五款症 一 一眼ノ視力カ〇・一ニ満タサルモノ
二 一耳ノ聴力カ尋常ノ話声ヲ〇・五メートル以上ニテハ解シ得サルモノ
三 一側中指ノ機能ヲ廃シタルモノ
四 一側環指ヲ全ク失ヒタルモノ
五 一側第二趾ノ機能ヲ廃シタルモノ
六 一側第三趾乃至第五趾ノ中二趾ヲ全ク失ヒタルモノ
右ニ掲グル各症ニ該当セザル傷痍疾病ノ程度ハ右ニ掲グル各症ニ準ジ之ヲ査定ス
レ線像ニ示サレタル肺結核ノ病型ハ「日本結核病学会病型分類」ニ依ル
視力ヲ測定スル場合ニ於テハ屈折異常ノモノニ付テハ矯正視力ニ依リ視標ハ万国共通視力標ニ依ル

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6日
うち協議機関での期間
6日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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