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更新日付:2005年07月12日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者特別援護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦傷病者特別援護法 第18条第1項 療養手当の支給 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦傷病者特別援護法
 (療養手当の支給)
第十八条第一項 厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付(前条第一項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
 (都道府県が処理する事務)
第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦傷病者特別援護法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第十三条第一項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一~五 略
 六 法第十八条第一項、第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項及び第四項に規定する権限に属する事務
 七~十 略

基準法令

○戦傷病者特別援護法
 (療養手当の支給)
第十八条 厚生労働大臣は、引き続き一年以上病院又は診療所に収容されて第十条の規定による療養の給付(前条第一項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
2~3 略
4 長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。
 (療養の給付)
第十条 厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。

第十七条 厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2~3 略

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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