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更新日付:2005年07月08日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦傷病者特別援護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦傷病者特別援護法 第17条第1項 療養費の支給 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年8月23日
 法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦傷病者特別援護法

第十七条第一項 厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
 (都道府県が処理する事務)
第二十八条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦傷病者特別援護法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第十三条第一項 法及びこの政令に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 一~四 略
 五 法第十七条第一項及び第三項(法第二十条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する権限に属する事務
 六~十 略

基準法令

○戦傷病者特別援護法

第十七条 厚生労働大臣は、第十条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する療養費の額は、第十四条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
3 略
第十条 厚生労働大臣は、第四条第一項第二号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
第十四条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

○戦傷病者特別援護法施行令
 (療養の給付期間)
第八条 法第十条に規定する政令で定める期間は、当分の間とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 8日
うち協議機関での期間
8日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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