ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法)

関連分野

更新日付:2021年03月15日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条第7項 特別給付金を受ける権利の裁定 市町村 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
 (特別給付金の支給及び権利の裁定)
第三条第七項 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
 (都道府県が処理する事務)
第十二条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第三条 法第三条第七項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、死亡した者で除籍された当時における本籍地(その者が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第一号 に掲げる者(同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者である場合には、その者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地とする。以下この条の表において同じ。)が次の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡した当時における本籍地が歯舞群島、色丹島、択捉島、国後島、樺太又は千島列島にあつた
死亡した者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

本邦(歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
歯舞群島、色丹島、択捉島及び国後島
樺太及び千島列島
北海道知事

基準法令

○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法
 (特別給付金の支給及び権利の裁定)
第三条 戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
2 戦没者等の妻であつて、前項の特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
 一 前条各号に掲げる給付
 二 遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第五号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金
 三 遺族援護法第二十三条第二項第四号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
 四 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第七条の三の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 五 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項の規定により支給される遺族年金
 六 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項の規定により支給される遺族年金
3  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
4  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
5  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
6  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から十年を経過した日において第二項各号に掲げる給付を受ける権利を有するものには、特別給付金を支給する。
7   特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
 (定義)
第二条 この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和三十八年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。
 一 死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料
 二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
 三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により支給される遺族年金
 四 遺族援護法第二十三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金
 五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 六  遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 (特別給付金を受ける権利の受継)
第五条 特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
3 略
 (時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 数日~数か月(他の都道府県を経由する場合がある)
処理機関での期間 数か月~1年半
うち協議機関での期間
数か月~2年程度

事実関係の認定に難易差があるので、標準処理期間に幅がある。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする