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更新日付:2023年02月24日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第33条第1項 | 配置従事者身分証明書の交付、書換え交付、再交付 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○薬事法
(配置従事者の身分証明書)
第三十三条 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
2 前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正)
基準法令
○薬事法施行規則
(配置従事者の身分証明書)
第三十八条 法第三十三条第一項の身分証明書の交付を申請しようとする者は、様式第二十一による申請書を住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類(第二号に掲げる書類に限る。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。
一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ四センチメートル、横の長さ三センチメートルの写真
二 申請者が配置員であるときは、雇用契約書の写しその他配置販売業者のその配置員に対する使用関係を証する書類
(平八厚令二一・平一二厚令一二七・一部改正)
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 13日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。