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更新日付:2015年09月14日 医療薬務課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第27条(第7条第3項準用) | 一般販売業の管理者の兼務の許可 | 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室指導予防課) | 知事(医療薬務課) |
審査基準
設定:
最終改定:平成18年5月31日
一般販売業の管理者が次のいずれかに該当する場合には、許可を行うものとする。
(1) 学校薬剤師を非常勤で兼ねる場合であって、一般販売業の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないと認められるとき。
(2) 市町村が開設する休日夜間診療所の薬剤師を非常勤で兼ねる場合であって、一般販売業の管理者としての義務を遂行するに当たって支障を生ずることがないと認められ、かつ、地域の社団法人青森県薬剤師会支部が薬剤師の勤務に係る契約を締結し、又は協力要請等を受けたとき。
根拠条文等
根拠法令
○薬事法
(準用)
第二十七条 一般販売業の業務の管理については、第七条から第九条までの規定を準用する。この場合において、第七条第三項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(第二十六条第一項に規定する卸売一般販売業以外の一般販売業にあつては、その店舗の所在地が同項に規定する保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」と読み替えるものとする。
(薬局の管理)
第七条第三項 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | 6日 |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 13日 |
※ 期間中の県の休日を含まない。