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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第9条第1項 適正化規程の認可及び変更の認可 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
法第8条第1項第1号に規定する事態が生じているかどうかについては、組合が提出した資料のほか県が行う実態調査及び関係行政機関その他公的機関の行った調査の結果等も踏まえて判断する。

根拠条文等

根拠法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (適正化規程の設定及び認可)
第9条第1項 組合は、第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事業を行おうとするときは、適正化規程(制限の内容及び実施期間その他その制限の実施に関する定めをいう。以下同じ。)を定めて厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (都道府県が処理する事務)
第9条第1項 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、、第五十六条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに第6条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。

基準法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (適正化規程の設定及び認可)
第9条 略
2 略
3 厚生労働大臣は、第1項の認可の申請があつた場合において、当該適正化規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
 一 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲を超えているものであること。
 二 不当に特定の組合員を差別的に取り扱うものであること。
 三 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
4 厚生労働大臣は、第8条第1項第1号に規定する事態が生じているかどうかについて、第1項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

○昭和55年3月4日厚生省告示第29号(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条第4項に規定する判断の基準)
 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和32年法律第164号)第9条第4項の規定に基づき、同法第8条第1項第1号に規定する事態が生じているかどうかについて、同法第9条第1項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を次のように定める。
 一 環境衛生同業組合の地区内において当該業種に属する営業者の競争が、次のいずれかの事態を引き起こすに至つていること。
 イ 相当数の組合員の営業の健全な経営の維持を困難にする程度に、料金又は販売価格が一般的に低下すること。
 ロ 利用者又は消費者に不利益を与える程度に、提供する役務の内容又は販売をする物の内容(品質若しくは数量)が一般的に低下すること。
 ハ 正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法が一般化すること。
 ニ 取引の相手方が正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法を使用するため、著しく不利な取引が一般化すること。
 ホ 営業施設又は労働力の遊休部分が正常な水準を超えて一般的に増加すること。
 二 前号に規定する状況が生ずることにより、当該業種に属する相当数の営業者について次の状態の全部又は一部が生じ、又は生ずるおそれがあること。
 イ 売上高が正常な状態に比して著しく少ないこと。
 ロ 売上利益の売上高に対する割合が正常な状態に比して著しく低いこと。
 ハ 負債が正常な状態に比して著しく多い等により、資金繰りが著しく困難であること。
 ニ 賃金が著しく低いこと、その支払が遅延していること等正常な雇用条件の維持が困難であること。
 ホ 設備が老朽化しており、かつ、その更新が困難であること。
 ヘ 営業時間が正常な状態に比して著しく延長されていること。
 ト 営業の廃止、営業の譲渡その他これらに準ずる事態があること。
 チ 公衆衛生の見地から、法令に基づく営業許可の取消、停止等の処分又はこれに準じた指示等が行われていること。
 リ 提供する役務又は販売をする物の衛生面について、利用者又は消費者に不利益を与えていることにより、利用者又は消費者の苦情、要望等が増加していること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第9条第5項の規定により、
認可の申請があったときは、2箇月以内に処分をするように努めなければならないとされている。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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