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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第57条の4第3項 都道府県生活衛生営業指導センターの手数料徴収の承認 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
1 手数料が法第57条の4第1項の都道府県生活衛生営業指導センターの事業に関して徴収すべきものであること。
2 手数料の額が適正な額であること。

根拠条文等

根拠法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (事業)
第57条の4第3項
 都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。

基準法令

なし

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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