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更新日付:2015年08月03日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条の4第1項 生活衛生同業小組合の設立の認可 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:H10.5.28
最終改定:H10.5.28
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

 ○生活衛生­関係営業の­運営の適正­化及び振興­に関する法­律
 (生活衛生同業小組合)
第52条の4第1項 政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生労働大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする 生活衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。

基準法令

○生活衛生­関係営業の­運営の適正­化及び振興­に関する法­律
 (準用)
第52条の10第1項 第4条、第5条、第7条、第8条第3項、第14条の9、第14条の11第3項及び第4項、第14条の12、第15条、第16条、第16条の2(第1項を除く。)、第16条の3、第17条から第19条まで、第21条から第49条の7まで、第50条第1項、第51条から第52条の2まで並びに第52条の3(第2号を除く。)の規定は、小組合に準用する。この場合において、第7条第1項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第8条第3項中「第1項第4号から第6号まで、第8号から第10号まで、第12号及び第13号」とあるのは「第52条の5第1号及び第3号」と、第14条の9第1項中「第8条第1項第11号」とあるのは「第52条の5第2号」と、第17条第5項中「10人」とあるのは「5人」と、第21条第2項第1号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第22条第1項中「その組合員になろうとする20人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする5人」と、同条第2項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の3分の2以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第28条第4項中「第24条第2項」とあるのは「第24条第2項(第2号を除く。)」と、第47条第3号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第49条第7項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第50条第1項中「一 総会の決議」とあるのは「一 総会の決議/一の二 合併」と、第51条中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
 (設立の認可)
法第24条第2項 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
 一 第5条各号の要件を備えていること。
 二 第22条第2項に規定する設立要件を備えていること。
 三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。
 四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
 (原則)
第5条 組合は、次の要件を備えなければならない。
 一 営利を目的としないこと。
 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。
 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。
 (発起人)
第22条 組合を設立するには、その組合員になろうとする20人以上の者が、発起人になることを要する。
2 組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の3分の2以上でなければ設立することができない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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