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関連分野

更新日付:2004年06月29日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の2第1項 共済規程の認可 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (共済規程の設定、認可等)
第14条の2第1項 組合は、第8条第1項第10号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行なおうとするときは、共済規程を定めて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (都道府県が処理する事務)
第9条第1項 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに第6条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。

基準法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (火災共済金額の制限)
第14条の3 火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業を行なう組合は、厚生労働省令で定める共済金額をこえる共済契約を締結してはならない。
 (共済事業の支払備金及び責任準備金)
第14条の4 共済事業を行なう組合は、毎事業年度末において、その事業の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、支払備金及び責任準備金を積み立てなければならない。
 (区分経理)
第14条の5 共済事業を行なう組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分し、かつ、共済事業の種類ごとに経理しなければならない。
 (共済事業の財産運用の制限)
第14条の6 共済事業を行なう組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、厚生労働省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
 (共済規程の設定等に関する決議)
第14条の7 共済規程の設定は、総会又は創立総会の、共済規程の変更又は廃止は、総会の決議によらなければならない。
 (省令への委任)
第14条の8 前6条に定めるもののほか、共済事業に係る財務その他共済事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
施行規則
 (認可を受けることを要しない共済事業)
第5条の3 法第14条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める場合は、組合が、火災により生ずる財産上の損害をうめるための共済事業でその共済金額が共済契約者1人につき30万円をこえないものを行なう場合とする。
 (火災共済金額の制限)
第5条の4 法第14条の3の厚生労働省令で定める共済金額は、共済契約者1人につき、150万円又は共済契約を締結する事業年度の直前の事業年度終了の日における次の各号に掲げる額の合計額(当該事業年度終了の日において決算上の損失の金額があるときは、その金額を控除した額)の100分の15に相当する金額に30万円を加えた額のうちいずれか少ない額とする。
 一 法第49条の4第1項の規定により積み立てた準備金の額
 二 第5条の6第2項又は第3項の規定により積み立てた異常危険準備金の額
 三 任意積立金の額
 (支払備金)
第5条の5 法第14条の4の規定により積み立てるべき支払備金の額は、次の各号に掲げる額の合計額を下らないものとする。
 一 共済金又は返れい金を支払うべき場合において未だ支払わないものがあるときは、その金額
 二 既に生じた理由によつて共済金又は返れい金の支払の義務があると認めるときは、その支払をするに足りる金額
 三 共済金又は返れい金の支払に関して訴訟係属中のものがあるときは、その金額
2 組合は、共済契約を再共済に付した場合においては、その再共済に付した部分について支払備金を積み立てないことができる。
 (責任準備金)
第5条の6 生死を共済事故とする共済事業にあつては、法第14条の4の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、共済掛金積立金及び未経過共済掛金とし、共済掛金積立金の額は第1号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第2号に掲げる額とする。
 一 当該事業年度末において継続する共済契約について純共済掛金式によつて計算した額の合計額
 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金から当該事業年度末において継続する共済契約につき純共済掛金式によつて計算した額を控除した額のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
2 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で契約期間が終了した場合に共済掛金の全部又は一部を払いもどすものにあつては、法第14条の4の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、払いもどし積立金、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、払いもどし積立金の額は第1号に掲げる額を下らない額、未経過共済掛金の額は第2号又は第3号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は第4号に掲げる額とする。
 一 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分に相当する額の合計額
 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金のうち払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
 三 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の払いもどし掛金部分以外の部分に相当する額(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
 四 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額の100分の3以上に相当する額(当該額と既に積み立てられた異常危険準備金の額との合計額が当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金の合計額をこえる場合には、当該額からそのこえる額を控除した額)。ただし、共済事故の発生が予定事故率をこえた事業年度については、この限りでない。
3 生死を共済事故とする共済事業以外の共済事業で前項以外のものにあつては、法第14条の4の規定により積み立てるべき責任準備金の種類は、未経過共済掛金及び異常危険準備金とし、未経過共済掛金の額は第1号又は第2号に掲げる額のうちいずれか多い額、異常危険準備金の額は前項第4号に掲げる額とする。
 一 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)のうち当該事業年度末において未だ経過しない期間に対する部分の額の合計額
 二 当該事業年度において収入し、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金に係る共済契約を再共済に付している場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払い、又は支払うべきことの確定した共済掛金に相当する額を控除した額)の合計額から当該共済掛金に係る共済契約に基づき当該事業年度において支払つた共済金その他の額(当該共済金その他の額に係る共済契約を再共済に付していた場合は、当該再共済契約に基づいて当該事業年度において支払いを受け、又は支払いを受けるべきことの確定した共済金その他の額を控除した額)、当該共済契約のために積み立てるべき支払備金の額及び当該事業年度の事務費の合計額を控除した額
 (財産運用の方法)
第5条の7 法第14条の6の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
 一 銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、株式会社、商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会又は中小企業等協同組合で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
 二 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券(政府保証のあるものに限る。)若しくは金融債、償還及び利払いの遅延のない物上担保付き若しくは一般担保付きの社債又は日本銀行出資証券の取得

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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