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更新日付:2004年06月29日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第14条の10第1項 組合協約の認可及び変更の認可 知事(保健衛生課)

審査基準

設定:平成10年5月28日
最終改定:
法第8条第1項第1号に規定する事態が生じているかどうかについては、組合が提出した資料のほか、県が行う実態調査及び関係行政機関その他公的機関の行った調査の結果等も踏まえて判断する。

根拠条文等

根拠法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (組合協約の認可等)
第14条の10第1項
 組合が第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事業に関しその組合の組合員たる資格を有する者で組合員でないものと締結する組合協約は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その効力を生じない。これを変更しようとするときも同様である。
○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令
 (都道府県が処理する事務)
第9条第1項 法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の2第1項及び第3項、第14条の10第1項、第14条の12(法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第24条第1項並びに第28条第3項及び第5項(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第42条(法第38条第5項、第49条第6項、第52条及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第52条の2及び第52条の3(これらを法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)、第52条の4第1項、第52条の7第3項、第56条の3第1項及び第4項、第56条の6第1項並びに第60条第1項、第4項及び第5項並びに第6条に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、法第9条第1項、第11条及び第12条(これらを法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)、第14条の10第1項、第14条の12並びに第56条の6第1項に規定する厚生労働大臣の権限で別表第7号及び第8号に掲げる業種に係るもの、法第52条の2及び第52条の3に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会に係るもの並びに法第60条第1項に規定する厚生労働大臣の権限で生活衛生同業組合連合会及び全国生活衛生営業指導センターに係るものを除く。

基準法令

○生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
 (組合協約の認可等)
第14条の10第2項
 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該組合協約の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。
 一 第8条第1項第1号に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度の範囲をこえているものであること。
 二 利用者又は消費者の利益を不当に害するものであること。
 三 その組合協約によりその相手方が遵守すべきこととなる事項が組合員が適正化規程により遵守すべき事項と同一でないこと。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の10第3項において準用する同法第9条第5項の規定により、
認可の申請があったときは、2箇月以内に処分をするように努めなければならないとされている。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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