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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(美容師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
美容師法 第12条 美容所の使用前検査 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○美容師法
 (美容所の使用)
第12条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に揚げる事務を処理する権限を委任する。
 六 美容師法(昭和32年法律第163号)の施行に関する次のこと。
 ハ 第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認に関すること。

基準法令

○美容師法
 (美容所の使用)
第12条 美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
 (美容所について講ずべき措置)
第13条 美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
 一 常に清潔に保つこと。
 二 消毒設備を設けること。
 三 採光、照明及び換気を充分にすること。
 四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
○美容師法施行規則
 (清潔保持の措置)
第26条 法第13条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
 一 床及び腰板にはコンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
 二 洗場は、流水装置とすること。
 三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
 (採光、照明及び換気の実施基準)
第27条 法第13条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
 一 採光及び照明 美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
 二 換気 美容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。
○青森県美容師法施行条例
 (美容所について講ずべき措置)
第4条 法第13条第4号に規定する条例で定める美容所の開設者が美容所について講じなければならない衛生上必要な措置は、別表第2のとおりとする。
2 知事は、土地の状況その他特別の事情があると認めたときは、前項の措置に関して必要な特例を定めることができる。
別表第2(第4条関係)
 一 作業室の広さは、9.9平方メートル以上であること。
 二 作業室の広さに応じて適当な待合所を設けること。
 三 消毒済の器具と未消毒の器具とを区分して納める容器を設け、それぞれの容器にはその旨を表示すること。
 四 作業室内には、洗髪、手洗い等に必要な流水設備を設け、排水は、完全にできるようにすること。
 五 外傷に対する応急措置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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