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更新日付:2021年03月15日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(引揚者給付金等支給法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
引揚者給付金等支給法 第3条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定 市町村 知事(健康福祉政策課)

審査基準

設定:
最終改定:平成16年10月25日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○引揚者給付金等支給法
 (認定)
第三条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
 (都道府県が処理する事務)
第二十三条第一項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

○引揚者給付金等支給法施行令
 (都道府県が処理する事務)
第九条 法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた者に係る引揚者給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

本邦(法第二条第二項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
法第二条第二項に規定する地域
樺太及び千島列島
北海道知事
本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 引揚者給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事
2 法第三条に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、除籍された当時の本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた死亡者に係る遺族給付金を受ける権利の認定は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととし、死亡時における本籍地が樺太、千島列島又は法第二条第二項に規定する地域にあつた死亡者で除籍されていないものに係る遺族給付金を受ける権利の認定は、北海道知事が行うこととする。
本邦(法第二条第二項に規定する地域を除く。) 当該本籍地の都道府県知事
法第二条第二項に規定する地域
樺太及び千島列島
北海道知事
本邦以外の地域(樺太及び千島列島を除く。) 遺族給付金を受けようとする者の居住地の都道府県知事
3 前二項の場合においては、法の規定中これらの項に規定する事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

基準法令

○引揚者給付金等支給法
 (認定)
第三条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基いて、厚生労働大臣が行う。
 (定義)
第二条 この法律において「引揚者」とは、次に掲げる者をいう。
 一 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上本邦以外の地域(以下「外地」という。)に生活の本拠を有していた者(昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基く開拓民及び日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると厚生労働大臣の認める者については、昭和二十年八月十五日まで引き続き外地に生活の本拠を有していた期間が六箇月未満の者を含む。以下第三号において同じ。)及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの
 二 昭和二十年八月九日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて同年同月同日以前六箇月未満の期間内に外地において出生し、かつ、引き続き同年同月同日まで外地にいたもので、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同年同月同日以後同年同月十四日以前に本邦に引き揚げたもの
 三 昭和二十年八月十五日まで引き続き六箇月以上外地に生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの
 四 終戦に伴つて発生した事態により昭和二十年八月十五日以後引き続き外地に残留することを余儀なくされた者で、昭和二十七年四月二十九日以後本邦に引き揚げたもの及び当該引き続き外地に残留することを余儀なくされた者のうち、日本国との平和条約第十一条に定める裁判により拘禁された者で、同日前に本邦に引き揚げ、かつ、引き続き当該裁判により同日以後にわたつて拘禁されたもの
 五 日本のもと委任統治領であつた南洋群島又は政令で定める地域に、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで引き続き六箇月以上生活の本拠を有していた者及びその者の子であつて昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日以前六箇月未満の期間内に当該地域において出生し、かつ、引き続き昭和十八年十月一日又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで当該地域にいたもので、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国(日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国をいう。以下同じ。)の官憲の命令により、それぞれ昭和十八年十月一日又は政令で定める日以後昭和二十年八月十四日以前に本邦に引き揚げたもの(前四号のいずれかに該当する者を除
く。)
2  この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び厚生労働省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。
 (引揚者給付金の支給)
第四条 引揚者で、昭和三十二年四月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)において日本の国籍を有するものには、引揚者給付金を支給する。
 (引揚者給付金を受けることができない者)
第六条 昭和三十一年分の所得税額(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に所得税を納付すべき所得があつた場合には、その配偶者の所得税額との合計額。以下同じ。)が八万八千二百円をこえる者及びその者の配偶者には、引揚者給付金を支給しない。ただし、昭和二十九年から昭和三十一年までの各年分の所得税額の平均額が八万八千二百円に満たない者については、この限りでない。
2 前項の所得税額とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第五号に規定する所得税額をいい、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地以外の地域において所得を得た者については、政令で定めるこれに代るべき額とする。
 (引揚者給付金を受ける権利の受継)
第七条 引揚者給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に引揚者給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の引揚者給付金を請求することができる。
2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした引揚者給付金の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした引揚者給付金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。
3 略
 (遺族給付金の支給)
第八条 次に掲げる者の遺族で、昭和三十二年四月一日(第一号に掲げる者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有するものには、遺族給付金を支給する。
 一 昭和二十年八月十五日において外地にあつた者(第二条第一項第五号に該当する者を除く。)で、終戦に伴つて発生した事態に基く外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむをえない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの又は終戦に伴つて発生した事態により引き続き外地に残留することを余儀なくされている間に死亡したもの
 二 昭和二十年八月九日において外地にあつた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後同年同月十四日以前に外地において死亡したもの
 三 昭和十八年十月一日において日本のもと委任統治領であつた南洋群島にあつた者又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日において当該地域にあつた者で、今次の大戦に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請又は連合国の官憲の命令により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて昭和二十年八月十四日以前に死亡したもの
 四 第二条第一項各号のいずれかに該当するに至つた後昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した者で、死亡の当時二十歳以上であつたもの
 (遺族給付金を受けるべき遺族の範囲)
第九条 遺族給付金を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子及び父母並びに昭和二十年八月十五日(前条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、前条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡した者の死亡の当時における子とみなす。
3 前項の子が、昭和三十二年四月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、同年同月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
 (遺族給付金を受けるべき遺族の順位)
第十条 遺族給付金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。ただし、父母については、昭和二十年八月十五日(第八条第二号に掲げる者に係る遺族給付金については、同年同月九日、同条第三号に掲げる者に係る遺族給付金については、昭和十八年十月一日又は第二条第一項第五号の政令で定める地域ごとに政令で定める日、第八条第四号に掲げる者に係る遺族給付金については、死亡した者の死亡の当時)において当該死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
 一 配偶者(死亡した者の死亡の日が昭和三十二年三月三十一日以前である場合において、その死亡の日以後同日以前に死亡した者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)した者及び同年四月一日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
 二 子(昭和三十二年四月一日(死亡した者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。以下この条において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
 三 父母
 四 孫(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
 五 祖父母
 六 兄弟姉妹(昭和三十二年四月一日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
 七 第二号において同号の順位から除かれている子
 八 第四号において同号の順位から除かれている孫
 九 第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
 十 第一号において同号の順位から除かれている配偶者
2 前項の規定により遺族給付金を受けるべき順位にある遺族が、昭和三十二年四月一日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和三十二年四月一日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位者がないときは、次順位者の請求により、その次順位者(その次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を遺族給付金を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
 (遺族給付金を受けることができない者)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する遺族には、遺族給付金を支給しない。
 一 第六条第一項に該当する者
 二 昭和三十二年三月三十一日以前に、離縁によつて死亡した者との親族関係が終了した者
2 当該死亡した者の死亡に関し、他の法令により、戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号)による遺族年金又は弔慰金その他遺族給付金に相当する給付を受ける権利を取得した者(未帰還者に関する特別措置法 (昭和三十四年法律第七号)による弔慰料の支給を受ける権利を取得した者を含まないものとする。)がある場合には、その遺族には、遺族給付金を支給しない。
 (準用規定)
第十三条 第七条第二項の規定は、遺族給付金を受けるべき同順位の遺族が数人ある場合において、同条第一項及び第二項の規定は、遺族給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、それぞれ遺族給付金の請求又はその権利の認定について準用し、同条第三項の規定は、第十一条に規定する国債の記名者が死亡した場合において準用する。
 (二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置)
第十七条 同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金又は遺族給付金を支給する。
 (時効)
第十八条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

○引揚者給付金等支給法施行令
 (法第二条第一項第五号の政令で定める地域及び日)
第一条 引揚者給付金等支給法(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

地域 生活の本拠を有していた期間に関する日 本邦に引き揚げた時期に関する日
フイリピン諸島 昭和十六年十二月八日 昭和十九年七月一日
もとの蘭領東印度諸島
もとの英領マレイ半島
英領ボルネオ
昭和十六年八月一日 昭和十六年八月一日
2 略

○日本国との平和条約
(戦争犯罪)
第十一条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
 且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁さ
 れている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の
 決定及び日本国の勧告に基くの外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者につい
 ては、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基くの外、行使するこ
 とができない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 数日~数か月(他の都道府県を経由する場合がある)
処理機関での期間 数か月~1年半
うち協議機関での期間
数か月~2年程度

事実関係の認定に難易差があるので、標準処理期間に幅がある。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 保護・援護グループ
電話:017-734-9278  FAX:017-734-8085

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