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更新日付:2017年07月19日 消防保安課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(武器等製造法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
武器等製造法 第18条 猟銃等の試験的製造の許可 知事(消防保安課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

武器等製造法
 (製造の許可)
第18条 猟銃等の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項の許可を受けた者(以下「猟銃等製造事業者」という。)でなければ、
 行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017-734-9086  FAX:017-722-4867

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