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更新日付:2005年03月30日 保健衛生課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(と畜場法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
| 根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 | 
|---|---|---|---|---|
| と畜場法 | 第4条第1項 | と畜場の設置の許可 | 食肉衛生検査所長 | 知事(保健衛生課) | 
審査基準
設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年7月22日
設置の場所が公衆衛生上適当なものであり、かつ、構造設備がと畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条又は第2条の基準に合致する場合には、許可する。
根拠条文等
根拠法令
○と畜場法
 (と畜場の設置の許可) 
第4条第1項 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。
基準法令
第5条第1項 都道府県知事は、前条第1項の規定により許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。 
 (一般と畜場の構造設備の基準) 
第1条 と畜場法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による一般と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 
 一  係留所、生体検査所、処理室、冷却設備、検査室、消毒所、隔離所及び汚物処理設備並びに当該と畜場内において食肉(食用に供する内臓を含む。第5号において同じ。)の取引が行われ、かつ、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)が特に必要があると認めた場合には、取引室を有すること。 
 二  係留所には、生後1年以上の牛及び馬については1頭ごとに、その他の獣畜については適宜に、これを係留し、又は収容することができる区画が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料(石、コンクリートその他血液及び汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。 
 三  生体検査所は、次の要件を備えること。
  イ 床は、不浸透性材料で築造されていること。
  ロ 獣畜の計量及び保定に必要な設備が設けられていること。
  ハ 法第14条第1項の検査の事務に従事する者の手指及びその者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。
  ニ 洗浄又は消毒に必要な設備は、第8条第2項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。
 四  処理室は、次の要件を備えること。
  イ と室、病畜と室、内臓取扱室及び外皮取扱室に区画され、各室に、直接処理室外に通ずる出入口が設けられていること。
  ロ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
  ハ 内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
  ニ 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
  ホ 内臓検査台、内臓処理台、内臓運搬具、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。
  ヘ 獣畜のとさつ又は解体を行う者及び法第14条第2項又は第3項の検査の事務に従事する者の手指並びにこれらの者が使用する器具の洗浄又は消毒に必要な設備が設けられていること。
  ト 洗浄又は消毒に必要な設備は、法第9条に規定する措置及び第8条第2項に規定する措置を講ずるために必要な数が適当な位置に設けられていること。
  チ 洗浄又は消毒に必要な温湯を十分に供給することのできる給湯設備が設けられていること。
  リ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
 五  冷却設備は、食肉を十分に冷却することのできるものであること。 
 六  検査室には、検査台その他検査に必要な器具が備えられ、かつ、給水設備が設けられていること。 
 七  消毒所には、獣畜の部分等であつて、病毒を伝染させるおそれがあると認められるものの消毒に必要な設備が設けられ、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 
 八  隔離所には、隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒することのできる設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 
 九  汚物処理設備は、次の要件を備えること。
  イ 汚物だめ並びに血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。
  ロ 汚物だめは、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。
  ハ 血液及び汚水の処理設備は、処理室及び取引室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。
 十  取引室は、次の要件を備えること。
  イ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
  ロ 内壁は、不浸透性材料で築造されている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
  ハ 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
  ニ と肉懸ちよう器及びハンガーレールが備えられていること。
  ホ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
 十一  その他都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)が条例で定める構造設備を有すること。 
 (簡易と畜場の構造設備の基準) 
第2条 法第5条第1項の規定による簡易と畜場の構造設備の基準は、次のとおりとする。 
 一 処理室、検査所、消毒所及び汚物処理設備並びに生体検査及び隔離を行うために必要な敷地を有すること。 
 二 処理室は、次の要件を備えること。
  イ 内臓及び外皮をそれぞれ各別に取り扱うことができるように、適当な区画が設けられていること。
  ロ 床は、不浸透性材料で築造され、これに適当なこうばいと排水溝が設けられていること。
  ハ 十分に換気及び採光のできる窓が設けられていること。
  ニ 内臓検査台、と肉懸ちよう器及び計量器が備えられていること。
  ホ 飲用に適する水を十分に供給することのできる給水設備が設けられていること。
 三 検査所には、検査台及び給水設備が設けられていること。 
 四 消毒所には、消毒に必要な設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性材料で築造されていること。 
 五 汚物処理設備は、次の要件を備えること。
  イ 汚物だめ並びに汚水だめ又は血液及び汚水の処理設備を有すること。ただし、血液及び汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させると畜場にあつては、汚水だめ並びに血液及び汚水の処理設備を設けないことができる。
  ロ 汚物だめ及び汚水だめは、処理室から適当な距離を有し、かつ、不浸透性材料で築造され、適当な覆いが設けられていること。
  ハ 血液及び汚水の処理設備は、処理室から適当な距離を有し、かつ、血液及び汚水の浄化装置を有すること。
(一般と畜場の構造設備)
関連行政指導事項
標準処理期間
| 経由機関での期間 | 7日 | 
| 処理機関での期間 | 8日 | 
| うち協議機関での期間 | |
| 計 | 15日 | 



