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更新日付:2017年07月31日 道路課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(道路法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
道路法 第91条第2項 道路予定区域における占用許可、占用の変更許可(青森県道路法施行細則第10条第25号に係るものに限る) 地域県民局長(地域整備部用地課) 知事(道路課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成14年12月9日

道路占用許可基準
道路の占用については、道路法及び道路法施行令に基づき、以下の基準により占用の目的、必要性、交通機能に与える障害の程度等を総合的に勘案して占用の許可をする。
1.電 柱
電柱の設置については、できる限り道路占用を認めない方針であり、道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ない場合に限り、許可する。
(1)歩車道の区分のある道路では車道よりの歩道上とし、歩車道境界石(以下「縁石」という。)に柱を付けて設置すること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外に設置すること。
(2)歩車道の区分のない道路では、道路の建築限界外とし、次によること。
① 法敷のある場合は法尻に設置すること。
② 同一線路に係る電柱は、道路の同一側に設けること。また、その対側に占用物件がある場合は、これと8.0m以上の距離を保たせること。ただし、道路が交差し、接続し、又は屈曲する場所においてはこの限りでない。
③ 人家連担地域では、できる限り側溝の民地側に設置すること。
④ 電柱の脚ていは、路面から1.8m以上の高さに、道路の方向と平行にして設けること。

2.電 線
(1)地上電線の高さは、路面から5.0m以上とすること。ただし、既設電柱に共架する場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞の少ない場合においては4.5m以上、歩車道の区分のある道路の歩道上においては2.5m以上とすることができる。
(2)地下電線の頂部と路面の距離は、車道の地下にあっては0.8m以下、歩道の地下にあっては0.6m以下としないこと。
(3)堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
(4)電線を橋に取り付ける場合においては、けたの両側又は床版の下とすること。

3.街路灯
町内会、商店会その他これらに準ずるものがその町内の道路を照明し、又は防犯のために設置するものに限り占用を認める。
(1)灯柱は、金属製又は鉄筋コンクリート製とすること。
(2)歩車道の区分のある道路では歩道上とし、やむを得ない場合を除き縁石に接して建柱すること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外とすること。
(3)灯柱の高さは、照明灯の最下部から4.5m以上とすること。
(4)通常予想される風雪等に耐える堅固なもので、倒壊又は落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とすること。
(5)歩車道の区部のある道路の歩道上における配線は、原則として地下埋設とすること。
(6)歩車道の区分のない道路では、次によること。
① 法敷のある場合は、法肩又は法尻に設置すること。
② 道路の曲角部及び横断歩道の接続部は避けること。
③ 街灯の形状、色彩及び設置間隔は、原則として同一とすること。
(7)大きさは、必要最小限とすること。
(8)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。
(9)色彩及び意匠は、美観を損なわないものであること。
(10)管理者が行う掲示事項以外の広告物等の添架、塗装又は掲示しないこと。
(11)通常予想される風雪等に耐える堅固なもので、倒壊又は落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とすること。

4.公衆電話所
道路の敷地外に余地がないため、やむを得ないものに限り占用を認める。
(1)歩車道の区分のない道路では、原則として道路の建築限界外に設ける場合のほか、許可しない。
(2)歩車道の区分のある道路では、車道寄りの歩道上とすること。
(3)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。
(4)通常予想される風雪等に耐える堅固なもので、倒壊又は落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とすること。

5.消火栓
(1)歩車道の区分のある道路では、車道寄りの歩道上とすること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外とすること。
(2)歩車道の区分のない道路では、原則として法尻と側溝の間に設けることとし、余裕のない場合は法敷に設けること。

6.郵便差出箱
(1)歩車道の区分のある道路では、車道寄りの歩道上とすること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外とすること。
(2)歩車道の区分のない道路では路端に、また、側溝のある場合はその道路側に、法敷に余裕がある場合は法敷上とすること。
(3)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。

7.広告塔
広告の設置のための道路占用については、交通上その他種々の障害を伴うものであるから原則として許可しない。ただし、公共的広告塔で公益上やむを得ない場合はこの限りでなく、次によること。
(1)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。
(2)法敷上に設けること。
(3)交通信号機、道路標識、道路標示又は乗合自動車停留所標識類から10.0m以内には設けないこと。

8.公共掲示板
官公署又は公共団体が占用する場合又は公共性を有するものに限り占用を認める。
(1)設置箇所については、交通及び居住者に支障のない位置であること。
(2)歩車道の区分のある道路では、車道寄りの歩道寄りとすること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外とすること。
(3)歩車道の区分のない道路では側溝のある場合は側溝の縁石に接着させ、側溝のない場合は原則として法敷上のみ設置を認める。
(4)大きさは、必要最小限度とすること。
(5)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点がら5.0m以内は認めない。
(6)色彩及び意匠は、美観を損なわないものであること。
(7)管理者が行う掲示事項以外の広告物等の添架、塗装又は掲示しないこと。
(8)通常予想される風雪等に耐える堅固なもので、倒壊又は落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とすること。

9.水管、下水道管又はガス管
(1)道路の敷地外に余地がなく、公益上やむを得ないと認められる場合に限り許可するものとし、歩車道の区分のない道路では法敷とし、路肩部に実質的には歩道として使用している部分がある場合はその部分とすること。
(2)水管又はガス管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は1.2m(工事実施上やむを得ない場合にあっては、0.6m)以下としないこと。
(3)下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と路面との距離は3.0m(工事上やむを得ない場合にあっては、1.0m)以下としないこと。
(4)上下水道各戸の取付管の制水弁、下水道各戸の取付管のマンホールは、原則として民有地に設置すること。
(5)埋設に当たっては、本支線とも原則として車道以外の地下とすること。
(6)道路の横断箇所は最小限にとどめ、原則として道路に対し直角に横断すること。
(7)堅固で耐久力を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件に支障を及ぼさない構造とすること。

10.アーケード
アーケードの設置は、防火、通行及び衛生上の弊害を伴うものであるから、原則として許可しない。 ただし、昭和30年2月1日付け国消発第72号、建設省発住第5号及び警視庁発第2号「アーケードの取扱について」の設置基準を満たす場合はこの限りでない。

11.地下街、地下室又は地下通路
地下街、地下室又は地下通路については、防災、衛生、発生する交通の処理等の観点から問題が多く、これを公共施設の地下に設ける場合には当該公共施設の管理上の支障を生じ、また、将来の利用を制約するおそれがあるので、その設置を抑制しており、原則として許可しない。

12.上空通路
上空通路については、安全性、防火上、衛生上その他都市計画的な見地等から問題が多いので、原則として許可しない。ただし、昭和32年7月15日付け建設省発住第第37号、国消発第860号及び警察庁乙備発第14号「道路の上空に設ける通路の取扱等について」の許可基準を満たす場合はこの限りでない。

13.露店等
(1)道路管理上及び道路交通上支障となる場合が多いので、原則として認めないが、祝典、祭典、縁日等における仮設店舗設置のための一時的な道路占用に限り認める。
(2)歩車道の区分のある道路では、歩道内の車道寄り又は路端寄りに設けること。
(3)歩車道の区分のない道路では、路端寄りに設けること。
(4)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。

14.バス停留所標識
(1)道路が交差し、接続し、又は屈曲する地点から5.0m以内は認めない。
(2)広告物を添加することは認めない。
(3)風により倒れないような構造とすること。
(4)歩車道の区分のない道路では、歩道上の車道寄りとすること。ただし、路上施設を設けない歩道では車道の建築限界外とすること。
(5)歩車道の区分のない道路では、側溝に接触して設置し、法敷のある場合は法敷に設置すること。
(6)意匠が、道路標識、消防用標識等とまぎらわしくないものであること。
(7)照明式停留所については、1本の支柱と直方形の照明表示ボックスから構成されるものを標準とし、支柱の高さ(路面から照明表示ボックスの最下部までの支柱の高さをいう。以下同じ。)と照明表示ボックスの高さの合計は3.0m以下とし、照明表示ボックスの最大幅は0.45m以下とする。また、支柱の高さは、標識全体のおおむね4分の1とする。
(8)設置主体は、バス事業者とする。

15.バス停留所等の上屋
(1)上屋は、バス停留所又はタクシー乗場に設置される場合等道路の歩行者等の利用形態から判断し、地域の実情に応じ、公益上設置することが妥当な場合は許可する。
(2)設置場所は、次のとおりとする。
① 道路の法敷又は幅員が原則として3.Om以上の歩道上
② 道の駅、自動車駐車場等に上屋を設置する場合には、自動車の駐車の用に供されている部分以外の部分
③ その他道路の利用状況を勘案し、道路管理上支障のない場所
(3)構造は、次のとおりとする。
① 歩行者の交通の支障とならない規模及び構造であること。
② 上屋の幅は、原則として2.0m以下とすること。ただし、5.0m以上の幅員を有する歩道及び駅前広場等の島式乗降場についてはこの限りでない。
③ 上屋の高さは、原則として2.5m以上とすること。
④ 上屋の構造及び色彩は、周囲の環境と調和するものであり、信号機、道路標識等の効用を妨げないものであること。
⑤ 上屋は原則として壁面を設置しないこと。ただし、風雪等のため特に壁面を設ける必要があり、かつ、道路管理上支障のない場合においては、この限りでない。
⑥ 上屋には広告等の添加及び塗装又は装飾のための電気設備の設置は認めない。
(4)設置主体は、路線バス事業者、タクシー事業者の団体、地方公共団体、自治会、商店会その他これらに準ずるものであって、適確な管理能力を有すると認められるものに限る。
(5)上屋設置に付随するゴミ箱の設置は、原則として認めない。ただし、固定式で歩行者等の交通の支障にならず、かつ、公衆の利便に著しく寄与する場合で、ゴミ箱の管理が万全に行われるものであれば認める。
(6)上屋の管理(ゴミ箱を設置する場合は、その管理を含む。)については、管理規程等を定め、又は定める予定であり、適性な管理が行われると見込まれること。

16.ベンチ
(1)ベンチは、バス停留所、タクシー乗場、高齢者等の交通弱者が多数利用する施設の周辺、ショッピングモール、コミュニティー道路、遊歩道、道の駅等に設置する場合など、道路の歩行者等の利用形態から判断し、地域の実情に応じ、公益上設置することが妥当な場合は許可する。
(2)設置の場所は、次のとおりとする。
① 道路の法敷
② ベンチを設置した後、歩道の幅員から路上施設及び占用物件の幅員を減じた幅員が原則として2.0m(自転車道歩行者道又は自転車歩行者専用道路にあっては、3.0m)以上確保できる歩道
③ 道の駅、自動車駐車場等にべンチを設置する場合には、自動車の駐車の用に供されている部分以外の部分
④ その他道路の利用状況を勘案し、道路管理上支障のない場所
(3)構造は、原則として固定式にするなど、容易に移動することができないものとし、十分な安全性及び耐久性を具備したものであること。
(4)設置主体は、路線バス事業者、タクシー事業者の団体、地方公共団体、自治会、商店会その他これらに準ずるものであって、適確な管理能力を有すると認められるものに限る。
(5)ベンチ設置に付随するゴミ箱の設置は、原則として認めない。ただし、固定式で歩行者等の交通の支障にならず、かつ、公衆の利便に著しく寄与する場合で、ゴミ箱の管理が万全に行われるものであれば認める。
(6)ベンチの管理(ゴミ箱を設置する場合は、その管理を含む。)については、管理規程等を定め、又は定める予定であり、適性な管理が行われると見込まれること。

17.供養塔
自動車交通による事故発生件数の増加による乱立のおそれがあるので、原則として認めない。

18.広告、看板類
(1)良好な道路環境を確保するため、新規占用は、次のものを除き、原則として許可しない。
① 国又は地方公共団体が行政目的を達成するために行うもの
② 学術団体が、演説会、講習会等を開催するに当たり、その内容を周知させるために設置するもの
③ 自己の店舗、営業所又は事務所において、住所、名称、屋号、商標、営業内容等を標示するもの(自家用看板)
(2)道路の建築限界を侵さないこと。
(3)電柱等の袖看板は車道の外側(民地側)に向けること。
(4)交通信号機及び道路標識の効用を妨げ、又は視距を減じないこと。
(5)色彩は、美観を損なわないものであること。
(6)通常予想される風雪等に耐える堅固なもので、倒壊又は落下等により道路の構造又は交通に支障を及ぼさない構造とすること。
(7)道路上空を横断して設置しないこと。
(8)白家用看板は原則として突出看板(家屋等に取付け、道路に突出して設置するもの)とし、看板の最下部と路面との距離は4.5m以上とすること。ただし、歩道上においては2.5m以上とすることができる。
(9)立看板及び旗ざおは、一時的に設けるものに限る。

根拠条文等

根拠法令

○道路法
(道路予定区域)
第91条 略
2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの(以下「道路予定区域」という。)については、第4条、第3章第3節、第43条、第44条、第44条の2、第47条の10、第48条、第71条から第73条まで、第75条、第87条及び次条から第95条までの規定を準用する。
3~4 略
(第32条第1項、第32条第3項準用)

基準法令

(○道路法
(道路の占用の許可基準)

第33条  道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

2  次に掲げる工作物又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。
一 前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの
二  前条第1項第5号から第7号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第48条の4に規定する自動車専用道路の連結路附属地(これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。)に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの

 前条第1項第1号、第4号又は第7号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路(高速自動車国道及び第48条の4に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。)の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項 に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの

○道路法施行令

第9条 法第32条第2項第2号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、占用の期間又は占用の期間が終了した場合においてこれを更新しようとする場合の期間が、次の各号に掲げる工作物、物件又は施設の区分に応じ、当該各号に定める期間であることとする。
 次に掲げる工作物、物件又は施設 10年以内
イ 水道法(昭和32年法律第177号)による水管(同法第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供するものに限る。)
ロ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による水管(同法第2条第4項に規定する工業用水道事業の用に供するものに限る。)
ハ 下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道管
ニ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による鉄道で公衆の用に供するもの
ホ ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス管(同法第2条第1項に規定する一般ガス事業又は同条第3項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)
ヘ 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電柱又は電線(同法第2条第1項第10号に規定する電気事業者(同項第8号に規定する特定規模電気事業者を除く。)がその事業の用に供するものに限る。)
ト 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による電柱、電線又は公衆電話所(同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。)
チ 石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油管(同法第2条第3項に規定する石油パイプライン事業の用に供するものに限る。)
 その他の法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設 5年以内
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第10条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設、同条第6号に掲げる仮設建築物、同条第7号に掲げる施設、同条第8号に掲げる施設、同条第11号に掲げる応急仮設建築物及び同条第12号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号、第11条の6第1項、第11条の7第1項及び第11条の8第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
 一般工作物等の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面
(2)側溝上の部分
(3)路端に近接する部分
(4)歩道(自転車歩行者道を含む。第11条の6第1項第2号及び第11条の9第1項第2号を除き、以下この章において同じ。)内の車道(自転車道を含む。第11条の6第1項第1号、第11条の9第1項第1号及び第11条の10第1項第1号を除き、以下この章において同じ。)に近接する部分
(5)一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合にあつては、分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分
 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が4・5メートル(歩道上にあつては、2・5メートル)以上であること。
 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて、路面をしばしば掘削し、又は他の占用物件と錯そうするおそれのない場所であること。
ロ 保安上又は工事実施上の支障のない限り、他の占用物件に接近していること。
ハ 道路の構造又は地上にある占用物件に支障のない限り、当該一般工作物等の頂部が地面に接近していること。
 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第11条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ 電柱又は公衆電話所の道路の区域内の地面に接する部分は、次のいずれかに該当する位置にあること。
(1)法面(法面のない道路にあつては、路端に近接する部分)
(2)歩道内の車道に近接する部分
ロ 同一の線路に係る電柱を道路(道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分を除く。以下この号において同じ。)に設ける場合においては、道路の同じ側であること。
ハ 電柱を歩道を有しない道路に設ける場合において、その反対側に占用物件があるときは、当該占用物件との水平距離が8メートル以上であること。
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。
(電線の占用の場所に関する基準)
第11条の2 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電線に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 電線の最下部と路面との距離が5メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては4・5メートル、歩道上にあつては2・5メートル)以上であること。
ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。
 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第1項第2号及び第11条の4第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部。以下この号及び第11条の7第1項第2号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。
ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては0・8メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の3分の2に相当する路面の中央部以外の部分。次条第1項第2号イ並びに第11条の7第1項第2号及び第3号において同じ。)にあつては0・6メートルを超えていること。
 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 第10条第2号から第5号まで及び前条第1項第1号の規定は、電線について準用する。
(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)
第11条の3 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての水管又はガス管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 水管又はガス管を地上に設ける場合においては、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
 水管又はガス管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及び歩道以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに水管又はガス管の本線を歩道以外の部分に設ける場合を除き、歩道の部分であること。
ロ 水管又はガス管の本線の頂部と路面との距離が1・2メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、0・6メートル)を超えていること。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号並びに前条第1項第3号の規定は、水管又はガス管について準用する。
(下水道管の占用の場所に関する基準)
第11条の4  法第32条第2項第3号に掲げる事項についての下水道管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、下水道管の本線を地下に設ける場合において、その頂部と路面との距離が3メートル(工事実施上やむを得ない場合にあつては、1メートル)を超えていることとする。
2 第10条第1号(ロに係る部分に限る。)及び第2号から第5号まで、第11条第1項第1号、第11条の2第1項第3号並びに前条第1項第1号及び第2号(イに係る部分に限る。)の規定は、下水道管について準用する。
(石油管の占用の場所に関する基準)
第11条の5 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての石油管に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 トンネルの上の道路がない区域に設ける場合及び地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合を除き、地下であること。
 石油管を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ 道路を横断して設ける場合及びトンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、原則として車両の荷重の影響の少ない場所であり、かつ、石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
ロ 道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の路面下の道路がない区域に設ける場合を除き、次に定めるところによる深さの場所であること。
(1)市街地においては、防護構造物により石油管の導管を防護する場合にあつては当該防護構造物の頂部と路面との距離が1・5メートルを、その他の場合にあつては石油管の導管の頂部と路面との距離が1・8メートルを超えていること。
(2)市街地以外の地域においては、石油管の導管の頂部(防護構造物によりその導管を防護する場合にあつては、当該防護構造物の頂部)と路面との距離が1・5メートルを超えていること。
ハ 道路の路面下以外の場所に設ける場合においては、トンネルの上の道路がない区域に設ける場合を除き、当該石油管の導管の頂部と地面との距離が1・2メートル(防護工又は防護構造物によりその導管を防護する場合においては、市街地にあつては0・9メートル、市街地以外の地域にあつては0・6メートル)を超えていること。
ニ 高架の道路の路面下に設ける場合においては、道路を横断して設ける場合を除き、当該石油管の導管と道路の境界線との水平距離が保安上必要な距離以上であること。
 石油管を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ トンネルの中でないこと。
ロ 高架の道路の路面下の道路のない区域にあつては、当該高架の道路の桁の両側又は床版の下であり、かつ、当該石油管を取り付けることができる場所であること。
ハ 石油管の最下部と路面との距離が5メートル以上であること。
2 第10条第2号から第5号まで、第11条の2第1項第3号及び第11条の3第1項第1号の規定は、石油管について準用する。この場合において、第10条第2号中「適合する場所」とあるのは、「適合する場所(高架の道路の路面下の地下に設ける場合にあつては、イ及びロに適合する場所)」と読み替えるものとする。
(太陽光発電設備等の占用の場所に関する基準)
第11条の6 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第2号に掲げる工作物、同条第3号に掲げる施設又は同条第8号に掲げる施設(以下この条において「太陽光発電設備等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、太陽光発電設備等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 太陽光発電設備等の道路の区域内の地面に接する部分は、車道以外の道路の部分にあること。
 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該太陽光発電設備等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令(昭和45年政令第320号)第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、太陽光発電設備等について準用する。
(特定仮設店舗等の占用の場所に関する基準)
第11条の7 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第6号に掲げる仮設建築物又は同条第7号に掲げる施設(以下「特定仮設店舗等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、特定仮設店舗等を地上に設ける場合において、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 道路の一方の側に設ける場合にあつては12メートル以上、道路の両側に設ける場合にあつては24メートル以上の幅員の道路であること。
 法面、側溝上の部分又は歩道上の部分(道路の構造又は道路の周辺の状況上やむを得ないと認められる場合において、当該道路の交通に著しい支障を及ぼさないときにあつては、これらの部分及び車道内の歩道に近接する部分)であること。
 歩道上の部分に設ける場合においては、特定仮設店舗等を設けたときに歩行者がその一方の側を通行することができる場所であること。
 特定仮設店舗等を設けることによつて通行することができなくなる路面の部分の幅員が道路の一方の側につき4メートル以下であること。
2 第10条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、特定仮設店舗等について準用する。
(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)
第11条の8 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第11号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。
 法面
 側溝上の部分
 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。)
2 第10条第1号(ロ及びハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は、応急仮設住宅について準用する。
(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の9 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第1項第1号において同じ。)であること。
 法面若しくは側溝上の部分又は自転車道、自転車歩行者道若しくは歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該自転車駐車器具を自転車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道にあつては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、自転車駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(原動機付自転車等駐車器具の占用の場所に関する基準)
第11条の10 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第12号に規定する原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「原動機付自転車等駐車器具」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
 車道以外の道路の部分内の車道に近接する部分であること。
 道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該原動機付自転車等駐車器具を原動機付自転車(側車付きのものを除く。)又は二輪自動車の駐車の用に供したときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の幅員が、国道にあつては道路構造令第10条第3項本文、第10条の2第2項又は第11条第3項に規定する幅員、都道府県道又は市町村道にあつてはこれらの規定に規定する幅員を参酌して法第30条第3項の条例で定める幅員であること。
2 第10条第1号及び第5号の規定は、原動機付自転車等駐車器具について準用する。この場合において、同条第1号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。
(構造に関する基準)
第12条 法第32条第2項第4号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 倒壊、落下、はく離、汚損、火災、荷重、漏水その他の事由により道路の構造又は交通に支障を及ぼすことがないと認められるものであること。
ロ 電柱の脚釘は、路面から1・8メートル以上の高さに、道路の方向と平行して設けるものであること。
ハ 特定仮設店舗等又は第7条第8号に掲げる施設(特定連結路附属地に設けるものを除く。)にあつては、必要最小限度の規模であり、かつ、道路の交通に及ぼす支障をできる限り少なくするものであること。
 地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 堅固で耐久性を有するとともに、道路及び地下にある他の占用物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 車道に設ける場合においては、道路の強度に影響を与えないものであること。
ハ 電線、水管、下水道管、ガス管又は石油管については、各戸に引き込むために地下に設けるものその他国土交通省令で定めるものを除き、国土交通省令で定めるところにより、当該占用物件の名称、管理者、埋設した年その他の保安上必要な事項を明示するものであること。
 橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、当該橋又は高架の道路の強度に影響を与えない構造であること。
 特定連結路附属地に設ける場合においては、次のいずれにも適合する構造であること。
イ 連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさないものであること。
ロ 当該工作物、物件又は施設の規模及び用途その他の状況に応じ、当該工作物、物件又は施設と連絡する道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように、必要な規模の駐車場及び適切な構造の通路その他の施設を設けるものであること。
(工事実施の方法に関する基準)
第13条 法第32条第2項第5号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講ずること。
 道路を掘削する場合においては、溝掘、つぼ掘又は推進工法その他これに準ずる方法によるものとし、えぐり掘の方法によらないこと。
 路面の排水を妨げない措置を講ずること。
 原則として、道路の一方の側は、常に通行することができることとすること。
 工事現場においては、さく又は覆いの設置、夜間における赤色灯又は黄色灯の点灯その他道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。
 前各号に定めるところによるほか、電線、水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「電線等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近を掘削する工事にあつては、保安上の支障のない場合を除き、次のいずれにも適合するものであること。
イ 試掘その他の方法により当該電線等を確認した後に実施すること。
ロ 当該電線等の管理者との協議に基づき、当該電線等の移設又は防護、工事の見回り又は立会いその他の保安上必要な措置を講ずること。
ハ ガス管又は石油管の付近において、火気を使用しないこと。
(工事の時期に関する基準)
第14条 法第32条第2項第6号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 他の占用に関する工事又は道路に関する工事の時期を勘案して適当な時期であること。
 道路の交通に著しく支障を及ぼさない時期であること。特に道路を横断して掘削する工事その他道路の交通を遮断する工事については、交通量の最も少ない時間であること。
(道路の復旧の方法に関する基準)
第15条 法第32条第2項第7号に掲げる事項についての法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 占用のために掘削した土砂を埋め戻す場合においては、層ごとに行うとともに、確実に締め固めること。
 占用のために掘削した土砂をそのまま埋め戻すことが不適当である場合においては、土砂の補充又は入換えを行つた後に埋め戻すこと。
 砂利道の表面仕上げを行う場合においては、路面を砂利及び衣土をもつて掘削前の路面形に締め固めること。
(技術的細目)
第16条 第10条から前条までに規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。ただし、第11条の5に規定する石油管(第9条第1号チに掲げる石油管に限る。以下この条において同じ。)の占用の場所に関する基準又は第12条に規定する石油管の構造に関する基準を適用するについて必要な技術的細目は、石油パイプライン事業法第15条第3項第2号の規定に基づく主務省令の規定(石油管の設置の場所又は構造に係るものに限る。)の例による。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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県土整備部 道路課 路政グループ
電話:017-734-9648  FAX:017-734-8189

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