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更新日付:2021年10月28日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産資源保護法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産資源保護法 | 第22条第1項 | 保護水面区域内での工事の施工の許可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月30日
最終改定:平成14年7月22日
下記事項に留意して審査する。
1.水産資源保護法施行令第1条に規定する申請書に記載された工事(以下「工事」という。)の目的の公益性
2.工事の必然性
3.保護水面の面積・流程に対する工事の規模
4.工事期間と水産資源保護法第21条第1項に規定する保護水面の管理計画(以下「管理計画」という。)に記載された増殖対象水産動植物の産卵期とその関係
5.工事の期間中及び完了後において、工事が管理計画に記載された増殖施設に与える影響の程度
6.工事の期間中及び完了後において、工事が管理計画に記載された増殖対象水産動植物に与える影響の程度
7.その他管理計画に記載されている事項への工事の影響
根拠条文等
根拠法令
○水産資源保護法
(工事の制限等)
第22条 保護水面の区域(河川、指定土地又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域、同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により国土交通大臣が公告した水域若しくは海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(第五項において「港湾区域」と総称する。)に係る部分を除く。)内において、埋立て若しくはしゅんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を来す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより、当該保護水面を管理する都道府県知事又は農林水産大臣の許可を受けなければならない。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |