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更新日付:2010年05月19日 税務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(税理士法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
税理士法 第50条第1項 地方税の臨時の税務書類の作成等の許可 知事(税務課)

審査基準

設定:平成12年11月2日
最終改定:平成22年4月23日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○税理士法
 (臨時の税務書類の作成等)
第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
2 略

○税理士法施行令
 (臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第14条 法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

基準法令

○税理士法
 (臨時の税務書類の作成等)
第50条 国税局長(地方税については、地方公共団体の長)は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があつた場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法人以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ、租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関連する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び公益社団法人又は公益財団法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
2 略

○税理士法施行令
 (臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第14条 法第50条第1項ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 6日
うち協議機関での期間
6日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

総務部 税務課 総務・企画グループ
電話:017-734-9064  FAX:017-734-8008

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