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更新日付:2020年3月18日 建築住宅課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(建築士法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
建築士法 第5条第1項 建築士免許の登録 知事(建築住宅課)

審査基準

設定:
最終改定:平成19年6月20日
事案ごとの裁量部分が大きく、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築士法
(免許の登録)
第5条第1項  一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。

基準法令

○建築士法
(絶対的欠格事由)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。
一 未成年者
二  禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
三  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
四  第9条第1項第四号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
五  第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者

(相対的欠格事由)
第8条  次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。
一  禁錮以上の刑に処せられた者(前条第2号に該当する者を除く。)

二  この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第3号に該当する者を除く。)
三  心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

○青森県建築士法施行細則
(免許の申請)
第1条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)第四条第三項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第一号様式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて知事(法第十条の二十第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)が二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに法第五条第一項の二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下「名簿」という。)を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行う場合にあつては、指定登録機関。次項、次条、第四条、第五条、第六条及び第七条第五項において同じ。)に提出しなければならない。ただし、第二十五条の規定により、同条第一号に掲げる書類を知事(法第十五条の六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行う場合にあつては、指定試験機関。以下この項(第三号ロを除く。)、第二十五条並びに第二十六条第一項及び第二項において同じ。)に提出した場合において当該書類に記載された内容と第一号様式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは第三号に掲げる書類を、第二十五条第二号に掲げる書類を知事に提出した場合において当該書類に記載された内容により法第四条第四項第二号から第四号までの要件(建築実務の経験に関するものに限る。)を満たすものであるときは第四号に掲げる書類を添えることを要しない。
一 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類
二 知事が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類
三 次に掲げる書類
イ 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、当該各号に規定する科目を修めて卒業したことを証する証明書
ロ 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足りる書類
ハ 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、ロに掲げる者以外の者にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類
四 法第四条第四項第二号若しくは第四号に該当する者又は同項第三号に該当する者のうち、建築実務の経験に関する要件を満たす者にあつては、第二号様式による建築実務の経験を記載した実務経歴書及び第三号様式による使用者その他これに準ずる者が当該実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する実務経歴証明書

(免許)
第二条 知事は、前条の規定による申請があつた場合において、当該申請をした者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは、名簿に登録して当該申請をした者に第四号様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関が定める様式による二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書)を交付する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査する内容により難易差があるので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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