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更新日付:2003年08月14日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁船法 第12条第3項 登録票の再交付 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
 (登録票の交付)
第12条第3項 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

基準法令

○漁船法
 (登録票の交付)
第12条第3項 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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