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更新日付:2007年04月19日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(漁船法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
漁船法 第10条第1項 漁船の登録 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日定
最終改定:平成14年7月22日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○漁船法
(漁船の登録)
第10条 漁船(総トン数1トン未満の無動力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項について記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 一 申請者の氏名又は名称及び住所
 二 船名
 三 総トン数
 四 船舶の長さ、幅及び深さ
 五 船質
 六 進水年月日
 七 造船所の名称及び所在地
 八 推進機関の種類及び馬力数
 九 無線電波の形式及び空中線電力
 十 漁船の使用者の氏名又は名称及び住所
 十一 主たる根拠地
 十二 漁業種類又は用途
 十三 漁船の建造、取得等登録の原因
3 都道府県知事は、前項の申請者に第4条第1項又は第2項の許可(同条第6項の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。

基準法令

○漁船法
(登録の基準)
第11条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。
 一  その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。
 二  その申請に係る漁船の従事する漁業が第5条第3号の漁業に該当する場合において、その漁業につき、起業の認可又は許可その他の処分がないとき。
 三  その申請に係る漁船が第8条の規定により認定を要する動力漁船である場合において、その認定がないとき。
 四  その申請に係る漁船が第19条第3号の規定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。
 五  その申請に係る事項が虚偽であるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 5日
うち協議機関での期間
5日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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