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更新日付:2016年06月10日 健康福祉政策課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(生活保護法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
生活保護法 第24条第3項 保護の開始の決定 町村 地域県民局長(地域健康福祉部福祉(こども)総室保護課)

審査基準

設定:
最終改定:平成28年6月7日

 保護の要否については、次の第1から第6を踏まえ、第7により最低生活費を認定し、第8により収入を認定のうえ、第9のとおり保護を決定する。

第1 世帯の認定
   同一の住居に居住し、生計を一にしている者は、原則として、同一世帯員として認定すること。
   なお、居住をしていない場合であっても、同一世帯として認定することが適当であるときは、同様とすること。

第2 実施責任
   保護の実施責任は、要保護者の居住地又は現在地により定められるが、この場合、居住地とは、要保護者の居住事実がある場所をいうものであること。
   なお、現にその場所に居住していなくても、他の場所に居住していることが一時的な便宜のためであって、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待される場合等には、世帯の認定をも勘案のうえ、その場所を居住地として認定すること。


第3 資産の活用
   最低生活の内容としてその所有又は利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ、最低限度の生活の維持のために活用すること。
   なお、資産の活用は売却を原則とするが、これにより難いときは当該資産の貸与によって収益をあげる等の方によること
 1 その資産が現実に最低限度の生活維持のために活用されており、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの
 2 現在活用されてはいないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、かつ、処分するよりも保有している方が生活維持に実効があがると認められるもの
 3 処分することができないか、又は著しく困難なもの
 4 売却代金よりも売却に要する経費が高いもの
 5 社会通念上処分することを適当としないもの

第4 稼働得能力の活用
   要保護者に稼動能力がある場合には、その稼動能力を最低限度の生活の維持のために活用させること。

第5 扶養義務の取扱い
   要保護者に扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求めるよう、要保護者を指導すること。また、民法上の扶養義務の履行を期待できる扶養義務者のあるときは、その扶養を保護に優先させること。   

第6 他法他施策の活用
   
他の法律又は制度による保障、援助等を受けることができる者又は受けることができると推定される者については、極力その利用に努めさせこと。

第7 最低生活費の認定
   最低生活費は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別等による一般的な需要に基づくほか、健康状態等によるその個人又は世帯の特別の需要の相違並びにこれらの需要の継続性又は臨時性を考慮して認定すること。
 1 経常的最低生活費
   経常的最低生活費は、要保護者の衣食等月々の経常的な最低生活需要のすべてを満たすための費用として認定するものであり、したがって、被保護者は、経常的最低生活費の範囲内において通常予測される生活需要はすべて賄うべきものであること
 2 臨時的最低生活費
   臨時的最低生活費は、次に掲げる特別の需要がある者について、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限り、生活保護法による保護の実施要領について(昭和38年4月1日厚生省社発第246号。以下「局長通達」という。)第7の2の(5)から(10)までに定めるところにより、臨時的に認定するものであること。
 (1) 出生、入学、入退院等による臨時的な特別需要
 (2) 日常生活の用を弁ずることのできない長期療養者について臨時的に生じた特別需要
 (3) 新たに保護開始する際等に最低生活の基盤となる物資を欠いている場合の特別需要

第8 収入の認定
 1 収入額の認定の原則
   収入の認定は、月額によることとし、この場合において、収入がほぼ確実に推定できるときはその額により、そうでないときは前3箇月間程度における収入額を標準として定めた額により、数箇月又はそれ以上の長期間にわたって収入の実情につき観察することを適当とするときは長期間の観察の結果により、それぞれ適正に認定すること。
 2 認定指針
 (1)就労に伴う収入
   ア 勤労(被用)収入
   (ア)官公、会社、工場、商店等に常用で勤務し、又は日雇その他により勤労収入を得ている者については、基本給、勤務地手当、家族手当及び超過勤務手当等の収入総額を認定すること。
   (イ)勤労収入を得るための必要経費としては、(4)によるほか、社会保険料、所得税、労働組合費通勤費等の実費の額を認定すること。
   イ 農業収入
   (ア)農業により収入を得ている者については、すべての農作物につき調査し、その収穫量に基づいて認定すること。
   (イ)農業収入を得るための必要経費としては、(4)によるほか、生産必要経費として小作料、農業災害補償法による掛金、雇人費、農機具の修理費、少額農具の購入費、納屋の修理費、水利組合費、肥料代、種苗代、薬剤費等についてその実際必要額を認定すること。
   ウ 農業以外の事業(自営)収入
   (ア)農業以外の事業(いわゆる固定的な内職を含む。)により収入を得ている者については、その事業の種類に応じて、実際の収入額を認定し、又はその地域の同業者の収入の状況、その世帯の日常生活の状況等から客観的根拠に基づいた妥当性のある認定を行うこと。
   (イ)農業以外の事業収入を得るための必要経費は、(4)によるほか、その事業に必要な経費として店舗の家賃、地代、機械器具の修理費、店舗の修理費、原材料費、仕入代、交通費、運搬費等の諸経費についてその実際必要額を認定すること。ただし、前記家賃、地代等の額に住宅費を含めて処理する場合においては、住宅費にこれらの費用を重ねて計上してはならないこと。また、下宿間貸業であって家屋が自己の所有でなく、家賃を必要とする場合には、下宿間貸代の範囲内において実際家賃を認定して差し支えないこと。
   エ その他不安定な就労による収入
     知己、近隣等よりの臨時的な報酬の性質を有する少額の金銭その他少額かつ不安定な稼動収入がある場合で、その額(受領するために交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除した額とする。)が月額15,000円をこえるときは、そのえる額を収入として認定すること。
 (2)就労に伴う収入以外の収入
   ア 恩給、年金等の収入
   (ア)恩給、年金、失業保険金その他の公の給付(地方公共団体又はその長が条例又は予算措置により定期的に支給する金銭を含む。)については、その実際の受給額を認定すること。ただし、(3)のオ、ケ又はコに該当する額については、この限りでない。
   (イ)(ア)の収入を得るために必要な経費として、交通費、所得税、郵便料等を要する場合又は受給資格の証明のために必要とした費用がある場合は、その実際必要額を認定すること。
   イ 仕送り、贈与等による収入
   (ア)他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として認定することを適当としないもののほかは、すべて認定すること。
   (イ)他からの仕送り、贈与等による主食、野菜又は魚介は、その仕送り、贈与等を受けた量について
、農業収入又は農業以外の事業収入の認定の例により金銭に換算した額を認定すること。
   (ウ)(ア)又は(イ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するための交通費等を必要とする場合は、その実際必要額を認定すること。
   ウ 財産収入
   (ア)田畑、家屋、機械器具等を他に利用させて得られる地代、小作料、家賃、間代、使用料等の収入については、その実際の収入額を認定すること。
   (イ)家屋の補修費、地代、機械用具の修理費、その他(ア)の収入をあげるために必要とする経費については、最小限度の額を認定すること。
   エ その他の収入
   (ア)地方公共団体又はその長が年末等の時期に支給する金銭(ア又は(3)のエ、ケ、コ若しくはサに該当するものを除く。)については、その額が世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。
   (イ)不動産又は動産の処分による収入、保険金その他の臨時的収入((3)のオ、カ又はキに該当する額を除く。)については、その額(受領するために交通費等を必要とする場合は、その必要経費の額を控除した額とする。)が、世帯合算額8,000円(月額)をこえる場合、そのこえる額を収入として認定すること。
 (3)収入として認定しないものの取扱い
    次に掲げるものは、収入として認定しないこと。
   ア 社会事業団体その他(地方公共団体及びその長を除く。)から被保護者に対して臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
   イ 出産、就職、結婚、葬祭等に際して贈与される金銭であって、社会通念上収入として認定することが適当でないもの
   ウ 他法、他施策等により貸し付けられる資金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
   エ 自立更生を目的として恵与される金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
   オ 災害等によって損害を受けたことにより臨時的に受ける補償金、保険金又は見舞金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
   カ 保護の実施機関の指導又は指示により、動産又は不動産を売却して得た金銭のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
   キ 死亡を支給事由として臨時的に受ける保険金(オに該当するものを除く。)のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額
   ク 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入のうち、次に掲げるもの(ウからキまでに該当するものを除く。)
   (ア)生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第7「生業扶助基準」に規定する高等学校等就学費の支給対象とならない経費(学習塾費等を含む。)及び高等学校等就学費の基準額で賄いきれない経費であって、その者の就学のために必要な最小限度の額
   (イ)当該被保護者の就労や早期の保護脱却に資する経費に充てられることを保護の実施機関が認めた場合において、これに要する必要最小限度の額
   ケ 心身障害児(者)、老人等社会生活を営むうえで特に社会的な障害を有する者の福祉を図るため、地方公共団体又はその長が条例等に基づき定期的に支給する金銭のうち支給対象者一人につき8,000円以内の額(月額)
   コ 独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第10号に規定する心身障害者扶養共済制度により地方公共団体から支給さる年金
   サ 地方公共団体又はその長から国民の祝日たる敬老の日又は子供の日の行事の一環として支給される金銭
   シ 現に義務教育を受けている児童が就労して得た収入であって、収入として認定することが適当でないもの
   ス 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金又は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法による特別弔意金
   セ 未帰還者に関する特別措置法による弔慰(同一世帯内に同一の者につきスを受けることができる者がある場合を除く。)
   ソ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により支給される医療特別手当のうち生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号。以下「次官通達」という。)第8の3の(3)のソに定める額並びに同法により支給される原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当及び葬祭料
   タ 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法又は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法により交付される国債の償還金
   チ 公害健康被害の補償等に関する法律により支給される療養手当及び同法により支給されるその他の補償給付で次官通達第8の3の(3)のチに定めるもの
 (4)勤労に伴う必要経費
    (1)のアからウまでに掲げる収入を得ている者については、勤労に伴う必要経費として次官通達別表に定める基礎控除額を認定すること。
    また、新規に就労したため特別の経費を必要とする者及び未成年者については、局長通達第8の3の(2)及び(3)に定めるところにより、次官通達第8の3の(4)に定める額をその者の収入から控除すること。
 (5)その他の必要経費
    次の経費については、真に必要やむを得ないものに限り、必要な最小限度の額を認定して差し支えないこと。
   ア 出ぎ、行商、船舶乗組、寄宿等に要する一般生活費又は住宅費の実費
   イ 就労又は求職者支援制度による求職者支援訓練の受講に伴う子の託児費
   ウ 他法、他施策等による貸付金のうち当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額の償還金
   エ 住宅金融公庫の貸付金の償還金
   オ 地方税等の公租公課
   カ 健康保険の任意継続保険料
   キ 国民年金の受給権を得るために必要な任意加入保険料

第9 保護の決定
   保護の要否及び程度は、原則として、当該世帯につき認定した最低生活費と、第8によって認定した収入(以下「収入充当額」という。)との対比によって決定すること。また、保護の種類は、その収入充当額を、原則として、第一に衣食等の生活費に、第二に住宅費に、第三に教育費及び高等学校等への就学に必要な経費に、以下介護、医療、出産、生業(高等学校等への就学に必要な経費を除く。)、葬祭に必要な経費の順に充当させ、その不足する費用に対応してこれを定めること。

根拠条文等

根拠法令

○生活保護法

第二十四条第三項 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。

基準法令

○生活保護法
 (申請による保護の開始及び変更)
第二十四条第三項 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。

 

関連行政指導事項


局長通達.doc
次官通達.doc

標準処理期間

経由機関での期間 5日
処理機関での期間 9日
うち協議機関での期間
14日

※ 期間中の県の休日を含む。

 生活保護法第二十四条第五項の規定により、保護の開始の申請を受理した場合には、特別な理由のある場合を除き、申請のあった日から十四日以内に保護の要否等の決定の通知をしなければならない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 健康福祉政策課 総務グループ
電話:017-734-9276  FAX:017-734-8085

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