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更新日付:2024年02月02日 教職員課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
教育職員免許法 第5条第1項 普通免許状の授与 教育委員会(教職員課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○教育職員免許法
 (授与)
第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
(1)18歳未満の者
(2)高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
(3)禁錮以上の刑に処せられた者
(4)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
(5)第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 (教育職員検定)
第6条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによつて行わなければならない。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによつて行わなければならない。

基準法令

○教育職員免許法
 (授与)
第5条 普通免許状は、別表第1、別表第2若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
(1)18歳未満の者
(2)高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
(3)禁錮以上の刑に処せられた者
(4)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
(5)第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
(6)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 (教育職員検定)
第6条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第3又は別表第5から別表第8までに定めるところによつて行わなければならない。
3 一以上の教科についての教諭の免許状を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表第4の定めるところによつて行わなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 2日
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 教職員課 総務・免許グループ
電話:017-734-9893  FAX:017-734-8274

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