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更新日付:2024年02月02日 教職員課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(教育職員免許法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
教育職員免許法 第16条第1項 教員資格認定試験合格者に対する普通免許状の授与 教育委員会(教職員課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○教育職員免許法
 (免許状授与の特例)
第16条 普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しない者に授与する。

基準法令

○教育職員免許法
 (免許状授与の特例)
第16条 普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しない者に授与する。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 2日
処理機関での期間 28日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

教育委員会 教職員課 総務・免許グループ
電話:017-734-9893  FAX:017-734-8274

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