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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第11条第8項,第87条第9項,第93条第7項,第97条第8項 信託業務に係る事業の認可又は変更の認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:
最終改定:
申請の実績がなく、審査基準を設定することが困難であり、また、申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
   第11条第8項

 8 組合が第五項の規定により信託業務に係る事業を行おうとするときは、当該組合は、当該信託業務の種類及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた信託業務の種類又は方法を変更しようとするときも、同様とする。
   第87条第9項
   9 連合会が第六項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第十一条第八項の規定を準用する。
   第93条第7項
 7 組合が第四項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第十一条第八項の規定を準用する。
第97条第8項
 8 連合会が第五項の規定により信託業務に係る事業を行おうとする場合には、第十一条第八項の規定を準用する。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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