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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第11条第7項,第87条第8項,第93条第6項,第97条第7項 | 証券業務に係る事業の認可又は変更の認可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第11条第7項
7 組合が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとするときは、当該組合は、不特定かつ多数の者を相手方とする当該事業については、その内容及び方法を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。当該認可を受けた事業の内容及び方法を変更しようとするときも、同様とする。
第11条第4項
4 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第87条第8項
8 第十一条第七項の規定は、連合会が第五項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第87条第5項
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第93条第6項
6 第十一条第七項の規定は、組合が第三項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第93条第3項
3 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
第97条第7項
7 第十一条第七項の規定は、連合会が第四項の規定により同項に規定する事業を行おうとする場合について準用する。
第97条第4項
4 第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う連合会は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、証券取引法第六十五条第二項第一号及び第四号に掲げる有価証券について、同項第一号及び第四号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。
基準法令
○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
(国債等の募集の取扱い事業等の認可の申請等)
漁業協同組合及び水産加工業協同組合(以下「組合」という。)並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)は、水産業協同組合法 (以下「法」という。)第十一条第三項第五号 、第八十七条第四項第五号、第九十三条第二項第五号及び第九十七条第三項第五号に規定する事業についての法第十一条第六項 (法第八十七条第七項 、第九十三条第五項及び第九十七条第六項において準用する場合を含む。第五条第二項第一号において同じ。)の規定による認可又は法第十一条第四項 、第八十七条第五項、第九十三条第三項及び第九十七条第四項に規定する事業についての法第十一条第七項 (法第八十七条第八項 、第九十三条第六項及び第九十七条第七項において準用する場合を含む。第五条第二項第二号において同じ。)の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |