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更新日付:2003年10月03日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第11条の2第1項,第92条 資源管理規程の認可、変更認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成14年7月22日
 申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
(資源管理規程)
第11条の2 前条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第1項 に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(準用規定)
第92条  第87条及び第87条の2に規定するもののほか、第11条の2から第11条の9まで、第12条から第15条まで及び第16条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第11条の2第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「第87条第1項第1号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第3項中「組合員の3分の2以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第11条の3第1項、第11条の4第1項、第11条の6第1項、第11条の7第1項、第11条の8第1項及び第11条の9中「第11条第1項第4号」とあるのは「第87条第1項第4号」と、第11条の3第2項中「1億円(組合員(第21条第1項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「1億円」と、第11条の4第2項中「第11条第1項第3号及び第4号」とあるのは「第87条第1項第3号及び第4号」と、「同条第3項から第5項まで」とあるのは「同条第4項から第6項まで」と、第11条の5中「第11条第12項」とあるのは「第87条第14項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第12条第1項中「第11条第1項第7号」とあるのは「第87条第1項第7号」と、第16条第1項中「第11条第1項第14号」とあるのは「第87条第1項第14号」と読み替えるものとする。

基準法令

○水産業協同組合法
(資源管理規程)
第11条の2 前条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第1項 に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一  資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類
 二  水産資源の管理の方法  
 三  資源管理規程の有効期間
 四  資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項
 五  その他農林水産省令で定める事項
3  第1項の認可(同項の変更の認可を含む。第7項において同じ。)を受けようとする組合は、第48条第1項第2号の規定による総会の議決の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の3分の2以上の書面による同意を得なければならない。
4  前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5  前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6  資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第12条の2第1項に規定する資源管理協定又は漁業法(昭和24年法律第267号)第8条第1項に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7  組合が第1項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第23条の規定は、適用しない。
8  前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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