ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 審査基準 > 申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第100条第5項,第86条第5項,第96条第5項,第69条第2項,第92条第5項 | 合併の認可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成16年3月8日
1 合併の手続が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。
(1) 合併総会の組合員に対する通知が法第47条の5(法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないこと。
(2) 合併を議決するに当たって、法第50条(法第86条第2項、第96条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないこと。
(3) 出資組合にあっては、法第69条第4項(法第86条第5項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないこと。
(4) 合併により組合を設立する場合にあっては、法第70条(法第86条第5項、第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反していないこと。
(5) 法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないか否かは、行政庁の処分がある場合に、その処分の内容に即して個々具体的に判断する。
2 定款又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないこと。
(1) 定款の内容については、水産業協同組合に係る模範定款例の内容に概ね準じていること。
(2) 法令に基づいてする行政庁の処分に違反していないか否かは、行政庁の処分がある場合に、その内容に即して個々具体的に判断する。
3 事業を行うため必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難でないこと。
必要な経営的基礎を欠くか否かは、地区の広狭、漁民の数、水揚高の多少、出資金の額、さらには事業に対応する職員数等の事務能力、他組合との競合状況の見通し等、広く自然的、経済的、社会的条件を総合的に勘案し、認可申請の都度その組合の実情に応じ具体的に判断する。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第69条第2項
(合併の手続)
2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第86条第5項
5 第六十八条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第七十六条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、民法第七十五条中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第五項ニ於テ準用スル同法第七十四条」と読み替えるものとする。
第92条第5項
5 前二条に規定するもののほか、第六十九条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産」とあるのは「、破産及び第九十一条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
第96条第5項
5 第六十八条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第100条第5項
5 第六十九条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産」とあるのは「、破産及び第百条第五項において準用する第九十一条の二第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第九十一条の三第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとする。
基準法令
○水産業協同組合法
第47条の5
(組合員に対する通知)
第四十七条の五 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到着すべきであつた時に、到着したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その総会の日の一週間前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第50条
(特別決議事項)
第五十条 次の事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 組合の解散又は合併
三 組合員の除名
三の二 事業の全部の譲渡、信用事業若しくは第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号の事業(これに附帯する事業を含む。)の全部の譲渡又は共済契約の全部の移転
四 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止
第69条第4項
4 出資組合の合併には、第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定を準用する。
第70条
第七十条 合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員(合併によつて設立する組合が第三十四条の二第三項の組合であるときは、理事を除く。)を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員のうち、理事の選任については、第三十四条第十項本文の規定を、経営管理委員の選任については、第三十四条の二第二項本文の規定を準用する。
3 第一項の規定による設立委員の選任には、第五十条の規定を準用する。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 28日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 28日 |