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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第91条の3第2項,第100条第5項 | 権利義務の包括承継の認可に関する証明 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第91条の3第2項
2 前項の規定による権利義務の承継については、第五十条、第六十九条及び第七十一条並びに商法第三百八十条の規定を準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは、「第六十五条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
第100条第5項
5 第六十九条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産」とあるのは「、破産及び第百条第五項において準用する第九十一条の二第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第九十一条の三第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとする。
基準法令
○水産業協同組合法
第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |