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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第91条の3第2項,第100条第5項 権利義務の包括承継の認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
1 被承継連合会においてもその意思を決定するため1人の会員による総会が開かれ、議決が行われていること。
2 所定の債権者保護の手続を、被承継連合会と承継組合の双方がこれを行うこと。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
 第91条の3
(連合会の権利義務の包括承継)
第九十一条の三 会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
二 当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 前項の規定による権利義務の承継については、第五十条、第六十九条及び第七十一条並びに商法第三百八十条の規定を準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは、「第六十五条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。
 
第69条
(合併の手続)
第六十九条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
4 出資組合の合併には、第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定を準用する。
5 合併を行う出資組合が、前項において準用する第五十三条第二項の規定による公告を、官報のほか、公告をする方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してするときは、同項の規定にかかわらず、当該出資組合による各別の催告は、することを要しない。
 第100条第5項
5 第六十九条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産」とあるのは「、破産及び第百条第五項において準用する第九十一条の二第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第九十一条の三第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとする。

基準法令

第69条
(合併の手続)
第六十九条 
3 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
(設立の認可)
第六十四条 行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、左の各号の一に該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
二 事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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