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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第100条第4項,第86条第4項,第92条第4項,第96条第4項,第65条第2項 | 設立の認可に関する証明 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
第86条第4項
4 第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条まで、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条第一項から第三項までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第四項ニ於テ準用スル同法第六十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第92条第4項
4 第九十一条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
第96条第4項
4 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとする。
第100条第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
第100条の6第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第百条の四第一項」と読み替えるものとする。
基準法令
○水産業協同組合法
第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
第86条第4項
4 第二十一条第一項本文、第四十九条第二項及び第三項、第五十九条から第六十一条まで、第六十二条第一項から第五項まで並びに第六十三条から第六十七条まで、民法第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条第一項から第三項までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第四項ニ於テ準用スル同法第六十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第92条第4項
4 第九十一条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
第96条第4項
4 第五十九条から第六十七条の二までの規定は、組合の設立について準用する。この場合において、第五十九条中「二十人(第十八条第四項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限る組合(以下「業種別組合」という。)にあつては、十五人)」とあり、及び第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは、「十五人」と読み替えるものとする。
第100条第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第九十八条の二第一項」と読み替えるものとする。
第100条の6第4項
4 前条に規定するもののほか、第六十条から第六十七条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「二人」と、第六十二条第六項中「第二十一条第一項並びに第四十九条第二項及び第三項」とあるのは「第四十九条第二項及び第三項並びに第百条の四第一項」と読み替えるものとする。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 7日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 7日 |