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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第100条第3項,第92条第3項,第96条第3項,第35条の2第1項 | 役員等の兼職又は兼業の認可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成16年4月8日
最終改定:
1 組合において責任ある業務執行体制が確保されていること。
具体的には次のような場合をいう。
(1) 当該組合に常務に従事する理事(兼職又は兼業の認可を受けていない者に限る。)を置いている場合
(2) 代表理事に選任された漁業者が漁業の形態等から当該組合の常務に従事することが可能な場合
2 役員の兼職又は兼業が真にやむを得ないものであること。
この「真にやむを得ない」場合とは、当該組合の所在地の現状、組合員の構成、沿革等からみて次に掲げる条件を満たす場合をいう。
(1) その者を除いて他に人材がなく、その者が当該組合の役員等として従事しなければ、当該組合の経営に支障を生ずるおそれがあること。
(2) 兼職先又は兼業先の状況からみて、その者を除いて他に人材がなく、その者が当該兼職先又は兼業先の常務に従事しなければ、その経営に支障を生じるおそれがあること。
3 その兼職又は兼業が当該組合の業務に支障を与えるおそれがないこと。
4 当該組合と兼職先又は兼業先との間において健全な取引が阻害されるおそれがないこと。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第35条の2
(役員等の兼職又は兼業の制限)
第三十五条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第92条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十条まで、第四十一条の二から第四十七条の五まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会」とあるのは「他の連合会、第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十四条の四中「第十一条第二項」とあるのは「第八十七条第二項」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとする。
第96条第3項
3 第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十一条の二まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第三号、第五号若しくは第六号の二」と、第四十八条第五項及び第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとする。
第100条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十条まで、第四十一条の二、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合」とあるのは「他の連合会」と、「第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとする。
基準法令
○水産業協同組合法
第35条の2
(役員等の兼職又は兼業の制限)
第三十五条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(第三十四条の二第三項の組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(第三十四条の二第三項の組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 第三十四条の二第三項の組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |