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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第100条第3項,第92条第3項,第96条第3項,第54条の2第3項 信用事業の譲渡又は譲受けの認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成16年4月8日
最終改定:
法令の規定のほか、以下の点に留意して審査する。
1 当該認可申請に併せて、定款変更の認可の申請及び信用事業規程の変更又は廃止の認可がなされていること。
2 信用事業の譲渡の手続が法令等に違反していないこと。
  具体的には、総会の議事録謄本等に基づき、議決が適正になされていたか等について確認する。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
  第54条の2
(信用事業の譲渡又は譲受け)
第五十四条の二 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、その信用事業の全部又は一部を同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に譲り渡すことができる。
2 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、総会の議決を経て、同号の事業を行う他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会の信用事業(第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項に規定する信用事業を含む。)の全部又は一部を譲り受けることができる。
3 前二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第一項に規定する組合がその信用事業の全部又は一部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5 前項の規定による公告がされたときは、同項の組合の債務者に対して民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもつて確定日付とする。
6 前二条の規定は、第一項及び第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについて準用する。
7 第一項の規定により組合がその信用事業の全部の譲渡をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
 第92条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十条まで、第四十一条の二から第四十七条の五まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会」とあるのは「他の連合会、第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十四条の四中「第十一条第二項」とあるのは「第八十七条第二項」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとする。
 第96条第3項
3 第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十一条の二まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第三号、第五号若しくは第六号の二」と、第四十八条第五項及び第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとする。
 第100条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十条まで、第四十一条の二、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合」とあるのは「他の連合会」と、「第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとする。

基準法令

○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
 第43条、第44条
(信用事業の全部又は一部の譲渡の認可の申請等)
第四十三条 組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用事業の全部又は一部の譲渡を議決した総会の議事録
三 信用事業の全部又は一部の譲渡の契約書
四 法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。次号並びに次条第一項第四号及び第五号において同じ。)において準用する法第五十三条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五 法第五十四条の二第六項において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は信用事業の譲渡をしてもその者を害するおそれがないことを証する書類
六 信用事業の一部の譲渡を行った後における組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
七 当該信用事業の譲渡により当該組合又は当該連合会の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
八 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 信用事業の全部又は一部の譲渡が、当該信用事業の譲渡を行う組合又は連合会の地区における組合員又は所属員その他の利用者の利便に照らし、適当なものであること。
二 信用事業の全部又は一部を譲り受ける組合又は連合会が、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
(信用事業の全部又は一部の譲受けの認可の申請等)
第四十四条 組合又は連合会は、法第五十四条の二第三項の規定による信用事業の全部又は一部の譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用事業の全部又は一部の譲受けを議決した総会の議事録
三 信用事業の全部又は一部の譲受けの契約書
四 法第五十四条の二第六項において準用する法第五十三条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
五 法第五十四条の二第六項において準用する法第五十三条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は信用事業の譲受けをしてもその者を害するおそれがないことを証する書類
六 信用事業の全部又は一部の譲受け後における当該組合又は当該連合会の収支及び単体自己資本比率(組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第四項に規定する区分等を定める命令第一条第三項、連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書類
七 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が当該譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第三十二条第一項第四号に掲げる書類
八 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合又は連合会が子会社等を有する場合には、当該組合又は当該連合会及びその子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
九 信用事業の全部又は一部を譲り受けた組合若しくは連合会又はその子会社が、当該信用事業の全部又は一部の譲受けにより国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 前条第二項の規定は、前項に規定する認可の審査について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「譲渡が」とあるのは、「譲受けが」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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