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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第100条第1項,第92条第1項,第96条第1項,第11条の9 特定関係者との間の取引等の承認 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成16年4月8日
最終改定:
   漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号。以下「命令」という。)第22条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するが、その際には以下の点に留意する。
  1 命令第22条第2号に該当する場合
   (1) 特定関係者が経営危機に陥り、再建支援が必要な状況かどうか。
   (2) 特定関係者が再建支援を受けるに当たり、十分な自助努力及び経営責任の明確化が図られているかどうか。
   (3) 特定関係者を整理し、又は清算した場合に比べ、当該取引又は行為を行うことに経済的合理性があるかどうか。
   (4) 債権放棄や金銭贈与の場合には、経営改善計画の期間中の支援による損失見込額の全額について、当該経営改善計画の期間の開始前に償却又は引き当てを行うこととしているかどうか。
 2 命令第22条第3号の規定に基づき主務大臣が定めた場合に該当する場合
   当該取引又は行為を行わなければ、今後、より大きな損失を被ることとなることが社会通念上明らかであるかどうか。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法(漁業協同組合)
 第11条の9
(特定関係者との間の取引等)
第十一条の九 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、その特定関係者(当該組合の子会社その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
一 当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引
二 当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
 第92条第1項
(準用規定)
第九十二条 第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第八十七条第十四項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
 第96条第1項
(準用規定)
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十三条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
 第100条第1項
(準用規定)
第百条 第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十七条第十二項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第十一項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項並びに第二項第二号及び第三号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第四号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同条第四項並びに第九項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第四項及び第九項第一号中「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとする。

基準法令

○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
第22条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
第二十二条 法第十一条の九ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の九本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号、第二十六条第二項第十三号及び第三項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二 当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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