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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第92条第1項,第96条第1項,第11条の4第1項,第100条第1項 信用事業規程の設定の認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成16年4月8日
最終改定:
1 当該認可申請と併せて、当該信用事業を組合の事業に加えることを内容とする定款変更の認可申請がなされていること。
2 信用事業規程の設定及び定款変更の手続が法令等に違反していないこと。
 具体的には、総会の議事録謄本等に基づき、議決が適正になされていたか等について確認する。
3 事業の適切かつ健全な運営を確保する観点から次の点に留意する。
 (1) 自己資本等の財産的基礎が安定しており、かつ、財務内容に問題がないかどうか。
 (2) 業務執行体制及び内部監査体制が整備されているかどうか。
 (3) 業務を円滑に遂行し得る事務処理体制が整備されているかどうか。
 (4) 手形の引受けの事業を行う場合には、併せて外国為替業務を行うこととなっているどうか。
 (5) 漁協が両替の事業を行う場合には、信漁連等との間に外国通貨、旅行小切手等の搬送体制が整備されているかどうか。
 (6) 金融先物取引等の受託等の事業を行う場合には、金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第56条の規定による許可を受けているかどうか。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法(漁業協同組合)
 第11条の4
(信用事業規程)

第十一条の四 組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
 第92条第1項
第九十二条 第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第八十七条第十四項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
 第96条第1項
 (準用規定)
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十三条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
 第100条第1項
 (準用規定)
第百条 第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十七条第十二項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第十一項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項並びに第二項第二号及び第三号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第四号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同条第四項並びに第九項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第四項及び第九項第一号中「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとする。

基準法令

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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