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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第100条第1項,第92条第1項,第96条第1項,第11条の8第2項 合算信用供与等限度額を超える特例の承認 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成16年4月8日
最終改定:
1  漁業協同組合等の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)第16条第3項第1号及び第2号に規定する書類のほか、信用の供与等を受けている者(以下「債務者」という。)の事業概況(漁業種類、経営の概況(経営収支を含む。)等)、資金使途、償還計画等を記載した書類が承認申請書に添付されていること。
2 承認申請の内容が、次に掲げる事項等を総合的に勘案して、妥当なものとなっていること。
 (1) 債務者の経営状況、資金使途、過去の償還についての実績等
 (2) 信用の供与等に係る担保の充分な確保
 (3) 信用の供与等を行う組合の増資計画、体制の整備状況、貸出しについての考え方等

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法(漁業協同組合)
 第11条の8第2項
2 前項の組合が子会社(第十一条の六第二項に規定する子会社をいう。次条、第十七条の二、第十七条の三、第三十四条第十一項及び第五十八条の二第二項において同じ。)で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
 第92条第1項
(準用規定)
第九十二条 第八十七条及び第八十七条の二に規定するもののほか、第十一条の二から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで及び第十六条の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「第八十七条第一項第一号」と、「組合員」とあるのは「所属員」と、同条第三項中「組合員の三分の二以上」とあるのは「会員又は当該漁業を営む者を組合員とする会員のすべて」と、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第八十七条第一項第三号及び第四号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第四項から第六項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第八十七条第十四項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員及び他の連合会の所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第八十七条第一項第七号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第八十七条第一項第十四号」と読み替えるものとする。
 第96条第1項
(準用規定)
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十三条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
 第100条第1項
(準用規定)
第百条 第九十七条に規定するもののほか、第十一条の三から第十一条の九まで、第十二条から第十五条まで、第十六条並びに第八十七条の二第一項及び第二項の規定は連合会の事業について、第八十七条の三及び第八十七条の四の規定は連合会の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項及び第十一条の九中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第十一条の三第二項中「一億円(組合員(第二十一条第一項ただし書に規定する組合員を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合にあつては、千万円)」とあるのは「一億円」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号及び第二号」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十七条第十二項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「所属員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十七条第一項第五号」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十七条第一項第十号」と、第八十七条の二第一項中「前条第一項第十号に規定する会員の監査又は同条第十一項に規定する特定組合の監査」とあるのは「第九十七条第一項第七号に規定する会員の監査」と、第八十七条の三第一項並びに第二項第二号及び第三号並びに第八十七条の四第一項中「第八十七条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第八十七条の三第一項中「第九十二条第一項」とあるのは「第百条第一項」と、同条第二項第四号及び第四項中「第八十七条第一項第三号若しくは第四号」とあるのは「第九十七条第一項第一号若しくは第二号」と、同条第四項並びに第九項第一号及び第二号中「第九十二条第三項」とあるのは「第百条第三項」と、同条第四項及び第九項第一号中「第九十二条第五項」とあるのは「第百条第五項」と読み替えるものとする。

基準法令

○漁業協同組合等の信用事業に関する命令
  第14条
  (同一人に対する信用の供与等)
第十四条 令第九条第五項第一号(同条第十一項及び第十五項において準用する場合を含む。)の貸出金として主務省令で定めるものは、貸借対照表の貸出金勘定(これに類するものを含む。)に計上されるものとする。
2 令第九条第五項第二号(同条第十一項及び第十五項において準用する場合を含む。)の債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の債務保証見返勘定に計上されるものとする。
3 令第九条第五項第三号(同条第十一項及び第十五項において準用する場合を含む。)の出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定及び外部出資勘定の株式又は出資(外国法人の発行する証券に表示される権利で株式又は出資の性質を有するものを含む。)として計上されるものとする。
4 令第九条第五項第四号(同条第十一項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、その発行の際にその取得の申込みの勧誘が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の私募に該当するものであった社債の保有
二 貸借対照表の有価証券勘定に社債として計上されるもののうち、前号に掲げる社債の保有に該当するもの以外のもの
三 貸借対照表の買入金銭債権勘定に証券取引法第二条第一項第八号に規定する約束手形として計上されるもの
四 デリバティブ取引に係る信用の供与として農林水産大臣及び金融庁長官が定める基準に従い算出されるもの
五 貸借対照表の有価証券勘定に有価証券の貸付額として計上されるもの
5 令第九条第七項第二号に規定する主務省令で定める団体は、次に掲げるものとする。
一 漁業協同組合
二 漁業生産組合
第15条
(法第十一条の八第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第十五条 法第十一条の八第一項本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条第一項第二号において同じ。)に規定する組合又は連合会の同一人に対する信用の供与等(法第十一条の八第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)の額(第十八条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条第一項から第四項までの規定により計上又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該同一人に係る次の各号に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
一 前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額
ハ 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第三十条第二項に規定する輸出代金保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第五十四条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額
ニ 貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額
ホ 国又は地方公共団体から交付されることが確定している補助金又は委託費のつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ヘ 組合又は連合会が組合員又は会員から販売を委託された物資の時価の百分の八十に相当する金額の範囲内において、当該物資の代金決済に至るまでのつなぎ資金として組合員又は会員に対して貸し付けた金額
ト 地方公共団体により貸付金に係る損失が補償されることとなっている場合における当該貸付金に係る補償の額
チ 国又は地方公共団体から支出された資金を基金の全部又は一部として債務の保証をすることを目的とする法人が債務の保証をした貸出金であって、債務の保証につき保険又は再保証を行う法人により当該保証に保険又は再保証の付されているものの額のうち、当該保険金額又は当該再保証額
リ 連合会の会員に対する貸付金のうち、当該会員がその組合員に対し、イからチまでに掲げる貸付けを行う場合において、当該会員の当該貸付けに要する資金としてその貸付けに係る条件と同一の条件(貸付利率を除く。)をもってその組合員に対して貸し付けるための資金として貸し付けた金額
ヌ 組合から連合会、法第九十一条の三第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への劣後特約付金銭消費貸借(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第二条第六項に規定する劣後特約付金銭消費貸借をいう。以下同じ。)の額
二 前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額
イ 法第十一条第三項第七号、第八十七条第四項第七号、第九十三条第二項第七号又は第九十七条第三項第七号の規定により主務大臣の指定する金融機関若しくはこれに準ずる者又は法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、若しくは承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随して担保を徴求して行う債務の保証額のうち当該担保の額
ロ 国税若しくは地方税の徴収猶予、延納の担保又は国若しくは政府関係機関との取引上の担保として行う債務の保証の額
ハ 銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額
ニ 輸入取引に伴ってなされる保証又は手形の引受けの額
ホ 貿易保険法第五十四条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額
三 前条第三項に規定する株式又は出資が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第二十一項に規定するその他有価証券であって、貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額
四 前条第三項に規定するもののうち、組合から連合会、法第九十一条の三第一項の規定により連合会の権利義務を承継した組合から農林中央金庫、再編強化法第十五条第一項の規定による合併の認可又は再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項の規定による事業譲渡の認可を受けた連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合から農林中央金庫及び連合会から農林中央金庫への出資の額
五 前条第四項第一号から第三号までに規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会に対する貯金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額
ロ 国債又は地方債に係る権利により担保される額
六 前条第四項第五号に規定するものに係る次に掲げる額の合計額
イ 当該組合又は当該連合会の現金、貯金等に係る債権又は国債若しくは地方債を担保とする有価証券の貸付額のうち当該担保の額
ロ 銀行、連合会、農林中央金庫、信用金庫及び信用協同組合に対して行う有価証券の貸付額(短期のものに限る。)
ハ 証券金融会社(証券取引法第二条第二十五項に規定する証券金融会社をいう。)に対して担保を徴求して行う有価証券の貸付額のうち当該担保の額
七 前各号に掲げる額に準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額
2 法第十一条の八第一項本文に規定する自己資本の額は、法第十一条の六第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
3 組合又は連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の八第一項本文の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
  第16条
(信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十六条 令第九条第八項第三号(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び同条第十三項第四号の主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該組合又は当該連合会が農水産業協同組合貯金保険法第六十三条第一項の認定又は同法第六十四条第一項のあつせんを受け、同法第六十一条第一項に規定する申込みに係る合併等、同法第六十二条第一項に規定する申込みに係る合併等若しくは信用事業再建措置又は同法第六十二条の二第一項に規定する申込みに係る合併等を行うこと。
二 当該組合又は当該連合会の出資総額の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(出資総額の増加等により信用供与等限度額(法第十一条の八第一項本文に規定する信用供与等限度額をいう。)を超えることとなる状態が解消される場合に限る。)。
2 令第九条第十三項第二号の主務省令で定める債務者等は、漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業のための貸付金に係る債務者であって、次に掲げる者(同条第十項に規定する法人を除く。)とする。
一 当該連合会の地区の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とし、又は当該連合会の地区内にその住所を有している当該連合会の会員以外の組合、連合会その他営利を目的としない法人
二 地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となっているか又はその基本財産の過半を拠出している営利を目的としない法人(前号に掲げる者を除く。)
3 組合又は連合会は、法第十一条の八第一項ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
一 理由書
二 信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書類
三 その他参考となるべき事項を記載した書類
  第17条
(組合又は連合会と特殊の関係のある者)
第十七条 法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の主務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
一 当該組合又は当該連合会の子法人等
二 当該組合又は当該連合会の関連法人等
  第18条
(法第十一条の八第二項の規定の適用に関し必要な事項)
第十八条 法第十一条の八第二項前段に規定する組合若しくは連合会及びその子会社等(同項前段に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
2 前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次の各号に掲げる額の合計額をいう。
一 前項の組合又は連合会について第十五条第一項の規定により計算した単体信用供与等総額
二 前項の組合又は連合会の子法人等及び関連法人等のそれぞれについて第十五条第一項の規定の例により計算した信用の供与等の総額
3 第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち当該組合若しくは当該連合会又は他の子会社等が保証している額及びこれに準ずるものとして農林水産大臣及び金融庁長官が定める額の合計額をいう。
4 法第十一条の八第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第十一条の六第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
5 当該組合又は当該連合会は、何らの名義によってするかを問わず、法第十一条の八第二項前段の規定による禁止を免れる取引又は行為をしてはならない。
  第19条
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)
第十九条 第十六条第一項の規定は、令第九条第九項第四号(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び同条第十四項第五号の主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第十六条第一項第一号及び第二号中「当該組合又は当該連合会」とあるのは「当該組合又は当該連合会及びその子会社等(法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「出資総額」とあるのは「出資総額又は資本金」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と、「法第十一条の八第一項本文」とあるのは「法第十一条の八第二項前段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 組合又は連合会は、法第十一条の八第二項後段(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)において準用する法第十一条の八第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に第十六条第三項各号に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
  第20条
(地方公共団体が主たる出資者等となっている営利を目的としない法人)
第二十条 令第九条第十項(同条第十一項及び第十五項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 地方住宅供給公社
二 地方道路公社
三 土地開発公社
四 漁業信用基金協会

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 30日
うち協議機関での期間
30日

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農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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