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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第100条の6第5項 | 合併の認可(共済水産業協同組合連合会) | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:
最終改定:
申請が見込まれないので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第69条第2項
2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第100条の6第5項
5 第六十八条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | |
うち協議機関での期間 | |
計 |
審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を設定することが困難である。