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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第100条の6第5項,第100条第5項,第86条第5項,第96条第5項,第68条第3項,第91条の2第3項 解散決議の認可に関する証明 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
第68条第3項
(解散事由)
3 前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条の規定を準用する。
  第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
 第86条第5項
5 第六十八条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第七十六条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条並びに第百三十八条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「七人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、民法第七十五条中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第五項ニ於テ準用スル同法第七十四条」と読み替えるものとする。
 第91条の2第3項
3 前項の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条(第二号を除く。)及び第六十五条の規定を準用する。
 第96条第5項
5 第六十八条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項並びに第七十七条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)」とあるのは「十五人」と、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と読み替えるものとする。
 第100条第5項
5 第六十九条から第七十四条まで、第七十五条第一項及び第三項、第七十六条第一項及び第三項、第七十七条、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十九条第三項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、第七十四条中「及び破産」とあるのは「、破産及び第百条第五項において準用する第九十一条の二第四項の規定に基づく同項第一号に掲げる事由」と、第九十一条の三第一項中「組合、漁業生産組合又は連合会」とあるのは「組合又は連合会」と読み替えるものとする。
 第100条の6第5項
5 第六十八条から第七十七条までの規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十八条第四項中「二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満」とあるのは「一人」と、第七十条第二項において準用する第三十四条第十項本文及び第三十四条の二第二項本文中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。

基準法令

○水産業協同組合法
  第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
 

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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