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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第100条の6第3項,第100条第3項,第86条第2項,第92条第3項,第96条第3項,第48条第3項 定款の変更の認可に関する証明 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成16年3月8日
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法
 第48条第3項
3 前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項、第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。
 第65条第1項、第2項
 第六十五条 第六十三条第一項の認可の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受領した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
 第86条第2項
2 第八十三条から前条までに規定するもののほか、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十五条、第三十五条の二第五項、第四十条、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条、第四十五条から第四十七条まで、第四十七条の三第二項から第四項まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条、第五十条、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条、民法第六十条、第六十一条第一項、第六十四条及び第六十六条並びに商法第二百四十三条及び第二百四十四条第一項から第三項までの規定は組合の管理について、第三十七条、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条まで並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、第三十四条第二項中「五人」とあるのは「三人」と、同条第十項中「理事の定数の少なくとも三分の二は、」とあるのは「理事は、その全員が」と、第四十条第一項中「作成し、理事会及び経営管理委員会の承認を受けなければ」とあるのは「作成しなければ」と、同条第六項中「商法第二百八十一条ノ三第二項」とあるのは「商法第二百八十一条ノ三第二項(第十一号を除く。)」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「理事会の議決」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の三第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、民法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項ニ於テ準用スル同法第四十七条の五第三項」と、同法第二百四十四条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と読み替えるものとする。
 第92条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十四条の二から第四十条まで、第四十一条の二から第四十七条の五まで、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第五十五条第一項中「第十一条第一項第五号から第七号まで」とあるのは「第八十七条第一項第五号から第七号まで」と、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第八十七条第一項第四号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、准組合員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第三十四条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第八十七条第一項第五号若しくは第七号」と、第五十二条第七項及び第八項中「事項」とあるのは「事項若しくは第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会」とあるのは「他の連合会、第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十四条の四中「第十一条第二項」とあるのは「第八十七条第二項」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第八十七条第一項第二号及び第十三号」と読み替えるものとする。
 第96条第3項
3 第三十二条から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十一条の二まで、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五から第五十一条まで並びに第五十二条から第五十八条の三までの規定は、組合の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第四十七条中「漁業及び」とあるのは「水産加工業及び」と、「漁業協同組合連合会」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第三号、第五号若しくは第六号の二」と、第四十八条第五項及び第五十四条の三第一項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十三条第一項第八号」と読み替えるものとする。
 第100条第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項から第三項まで、第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項から第十二項まで、第三十五条、第三十五条の二第一項、第二項及び第五項、第三十六条、第三十七条から第四十条まで、第四十一条の二、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十三条から第四十七条の三まで、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十八条第一項から第四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条の二まで並びに第五十四条の四から第五十八条の三までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第三項、第十一項及び第十二項、第三十五条の二第一項、第四十一条の二第一項、第五十四条の二第一項及び第二項、第五十五条第一項及び第二項、第五十八条の二第一項並びに第五十八条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十七条第一項第二号」と、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第九十八条の二第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員及びこれを構成する者を除く。)」と、同条第十一項及び第十二項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)」とあるのは「連合会」と、同条第十一項中「組合員又は当該組合の組合員たる法人」とあるのは「会員たる法人」と、第四十一条の二第一項中「組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。」とあるのは「連合会(」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員の営む水産加工業並びに当該連合会の所属員たる組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第一項第五号及び第五十条第三号の二中「第十一条第一項第五号、第七号若しくは第十一号」とあるのは「第九十七条第一項第三号若しくは第五号」と、第五十二条第七項中「事項」とあるのは「事項若しくは第百条第五項において準用する第九十一条の三の規定による権利義務の承継」と、第五十四条の二第一項及び第二項中「他の組合」とあるのは「他の連合会」と、「第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会」とあるのは「第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合」と、同項中「第九十二条第一項、第九十六条第一項又は第百条第一項において準用する第十一条の四第二項」とあるのは「第十一条の四第二項(第九十二条第一項及び第九十六条第一項において準用する場合を含む。)」と、第五十五条第七項中「第十一条第一項第二号及び第十三号」とあるのは「第九十七条第一項第九号」と読み替えるものとする。
第100条の6第3項
3 第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第二項、第四項本文、第五項から第七項まで、第九項及び第十項、第三十四条の二、第三十五条、第三十五条の二第三項から第五項まで、第三十六条から第四十条まで、第四十二条から第五十一条まで、第五十二条から第五十四条まで、第五十四条の四、第五十五条第一項から第六項まで並びに第五十六条から第五十八条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第三十四条第六項中「一人」とあるのは「一人(第百条の四第二項において準用する第八十九条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える連合会にあつては、選挙権一個)」と、同条第十項及び第三十四条の二第二項中「准組合員以外の組合員」とあるのは「所属員(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、「組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの」とあるのは「会員(准会員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの又はこれを直接若しくは間接に構成する者(准会員、第十八条第五項の規定による組合員、第八十八条第三号若しくは第四号又は第九十八条第二号の規定による会員及びこれらを構成する者を除く。)」と、第四十七条中「(当該組合の組合員の営み、又は従事する漁業及び当該組合の所属する漁業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の行う事業を除く。」とあるのは「(当該連合会の所属員たる漁業協同組合、水産加工業協同組合及び連合会並びに当該連合会の所属する連合会の行う事業を除く。」と、第四十八条第五項中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。

基準法令

○水産業協同組合法
 第65条第2項
2 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 7日
うち協議機関での期間
7日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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