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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第100条の6第1項,第96条第1項,第15条の2第2項 | 共済規程の変更又は廃止の認可 | 知事(水産振興課) |
審査基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成16年3月8日
1 共済規程の変更又は廃止の手続が法令等に違反していないこと。
具体的には、定款で規定する理事会で議決し得る範囲の共済規程の変更である場合は、共済規程の変更を議決した理事会の議事録謄(抄)本、それ以外の共済規程の変更及び共済規程の廃止の場合は、共済規程の変更又は廃止を議決した総会議事録の謄(抄)本等に基づき当該手続が適正になされていたか等について確認する。
2 共済規程の変更の場合は、変更後の規定の内容が法の趣旨及び目的からみて適当であればよいが、具体的には共済規程例どおりであれば認可することとし、これと異なる場合は、個別的に判断するものとする。
3 共済規程の廃止の場合は、これと併せて当該組合の事業として共済事業を除く旨の定款変更の申請がなされていること。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第15条の2第2項
2 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第96条
(準用規定)
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十三条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
第100条の6
(準用規定)
第百条の六 第百条の二に規定するもののほか、第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第一項及び 第十五条の三中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十五条の五中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、「財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとする。
基準法令
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 14日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 14日 |