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更新日付:2016年06月24日 水産振興課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(水産業協同組合法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
水産業協同組合法 第96条第1項,第15条の2第1項,第100条の6第1項 共済規程の設定の認可 知事(水産振興課)

審査基準

設定:平成6年9月29日
最終改定:平成16年3月8日
1 当該組合の行える事業として共済事業が定款に定められているか又は共済規程設定の認可申請にあわせて共済事業を組合の事業とする旨の定款変更の申請がなされていること。
2 共済規程設定及び定款変更の手続が法令等に違反していないこと。
  具体的には、総会の議事録謄本等に基づき議決が適正になされていたか等について確認する。
3 当該共済規程に水産業協同組合法施行規則第6条に定める事項が規定されており、かつ、その内容が法の趣旨及び目的からみて適当であること。
  具体的には、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済規程例(昭和59年1月23日付け水漁第67号)どおりであれば認可することとし、これと異なる場合は、個別的に判断することとする。

根拠条文等

根拠法令

○水産業協同組合法(漁業協同組合)
 第15条の2
   (共済規程)
第十五条の二 組合が、第十一条第一項第十一号の事業を行おうとするときは、事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
第96条
    (準用規定)
第九十六条 第九十三条に規定するもののほか、第十一条の三から第十六条までの規定は組合の事業について、第十七条の二及び第十七条の三の規定は組合の子会社等について準用する。この場合において、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項、第十一条の六第一項、第十一条の七第一項、第十一条の八第一項、第十一条の九、第十一条の十、第十七条の二第一項及び第十七条の三第一項中「第十一条第一項第四号」とあるのは「第九十三条第一項第二号」と、第十一条の四第二項中「第十一条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号及び第二号」と、「同条第三項から第五項まで」とあるのは「同条第二項から第四項まで」と、第十一条の五中「第十一条第十二項」とあるのは「第九十三条第十一項」と、「組合員及び他の組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第十二条第一項中「第十一条第一項第七号」とあるのは「第九十三条第一項第五号」と、第十五条の二第一項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第九十三条第一項第六号の二」と、第十六条第一項中「第十一条第一項第十四号」とあるのは「第九十三条第一項第九号」と、第十七条の二第一項第二号中「第十一条第一項第三号又は第四号」とあるのは「第九十三条第一項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
 第100条の6
   (準用規定)
 第百条の六 第百条の二に規定するもののほか、第十五条の二、第十五条の三及び第十五条の五の規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条の二第一項及び 第十五条の三中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、第十五条の五中「第十一条第一項第十一号」とあるのは「第百条の二第一項第一号」と、「財産で前条の規定により同号の事業に係るものとして区分された会計に属するもの」とあるのは「財産」と読み替えるものとする。

基準法令

○水産業協同組合法施行規則
 第6条
(共済規程の記載事項)
第六条 法第十五条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事業の実施方法に関する事項
イ 被共済者又は共済の目的の範囲
ロ 共済金額及び共済期間に関する事項
ハ 共済契約締結の手続に関する事項
ニ 共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
ホ 共済証書及び共済契約申込書の記載事項並びにこれらに添付すべき書類の種類
ヘ 再共済の授受に関する事項
ト 共済契約の特約に関する事項
チ 共済金額、共済事業の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
二 共済契約に関する事項
イ 組合又は連合会が共済金を支払わなければならない事由
ロ 共済契約無効の原因
ハ 組合又は連合会がその義務を免れる事由
ニ 組合又は連合会の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
ホ 共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによつて受ける損失
ヘ 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
イ 予定死亡率又は予定損害率に関する事項
ロ 予定事業費率に関する事項
ハ 共済掛金の計算に関する事項
ニ 責任準備金の計算に関する事項
ホ 共済期間が一年を超えるものについては、予定利率に関する事項、解約返戻金の計算に関する事項及び未収共済掛金の計上の範囲に関する事項
共済規程例

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 14日
うち協議機関での期間
14日

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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