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更新日付:2014年03月06日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(保健師助産師看護師法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
保健師助産師看護師法 第22条第1項第2号 准看護師養成所の指定 県知事(健康福祉部)

審査基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○保健師助産師看護師法
第22条  准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
一  略
二  文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者
三~四  略  

基準法令

○保健師助産師看護師法施行令
第18条  都道府県知事は、法第22条第2号 に規定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。  

○ 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
第5条  法第22条第1号 の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第11条 の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一  学校教育法第57条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
 二  修業年限は、二年以上であること。
 三  教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
 四  別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち 一人は教務に関する主任者であること。
 五  一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
 六  同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
 七  図書室及び専用の実習室を有すること。
 八  教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
 九  別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われ ること。
 十  専任の事務職員を有すること。
 十一  管理及び維持経営の方法が確実であること。
 十二  特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。

○看護師等養成所の運営に関する指導要領について
別添 看護師等養成所の運営に関する指導要領
第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任
(1)~(3) 略
(4) 准看護師養成所の専任教員となることができる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表4の専門科目の教育内容のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は准看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(5) 教員は、一の養成所の一の課程に限り専任教員となることができること。
(6) 専任教員は、看護師養成所にあっては専門領域ごとに、准看護師養成所にあっては専門科目ごとに配置し、学生の指導に支障を来さないようにすること。
(7) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所では、3年課程(定時制を含む)にあっては8人以上、2年課程(定時制及び通信制を含む)にあっては7人以上、准看護師養成所にあっては5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。ただし、平成23年3月31日までの間は、3年課程(定時制を含む)にあっては6人以上、2年課程(定時制及び通信制を含む)にあっては5人以上とすることができる。
(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては、学生定員が20人を超える場合には、学生が20人を増すごとに1人増員することが望ましいこと。看護師養成所3年課程(定時制を含む)及び2年課程(定時制)にあっては、学生総定員が120人を超える場合には、学生30人を増すごとに1人増員すること。また、看護師養成所2年課程及び准看護師養成所にあっては、学生総定員が80人を超える場合には、学生が30人を増すごとに1人、看護師養成所2年課程(通信制)にあっては学生総定員が500人を超える場合には、学生が100人を増すごとに1人増員することが望ましいこと。
(9) 専任教員の担当する授業時間数は、過重にならないよう1人1週間当たり15時間を標準とすること。(2年課程(通信制)を除く。)また、2年課程(通信制)の専任教員についても、その業務が過重にならないよう十分配慮すること。
(10) 教務主任となることのできる者は、(1)から(4)までのいずれかに該当する者であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 専任教員の経験を3年以上有する者
イ 厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者
ウ 旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者
エ アからウまでと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(11) 専任教員は、一の養成所の一の課程に限り教務主任となることができること。
(12) 専任教員は、専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を受けるなどにより、自己研鑽に努めること。
2 養成所の長及びそれを補佐する者
(1) 養成所の長が兼任である場合又は二以上の課程を併設する場合には、長を補佐する専任の職員を配置することが望ましいこと。
(2) 養成所の長を補佐する専任の職員を置く場合は、長又は長を補佐する専任の職員のいずれかは看護職員とすること。
3 実習調整者
(1) 臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整等を行う者(以下「実習調整者」という。)が定められていること。
(2) 実習調整者となることのできる者は、1―(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。
4 実習指導教員
  実習施設で学生の指導に当たる看護職員を実習指導教員として確保することが望ましいこと。
5 その他の教員
(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者であること。
(2) 略
第5 教育に関する事項
1 教育の内容等
教育の基本的考え方、留意点等は、保健師養成所にあっては別表1、助産師養成所にあっては別表2、看護師養成所にあっては、3年課程(定時制を含む)については別表3、2年課程(定時制及び通信制を含む)については別表3―2、准看護師養成所にあっては別表4のとおりであること。
2 履修時間数等
(1)~(3) 略
(4) 准看護師養成所
教育課程の編成に当たっては、基礎科目105時間以上、専門基礎科目385時間以上、専門科目665時間以上及び臨地実習735時間以上の講義、実習等を行うようにすること。

  別表4 准看護師教育の基本的考え方、留意点等

准看護師教育の基本的考え方
1)医師、歯科医師、又は看護師の指示のもとに、療養上の世話や診療の補助を、対象者の安楽を配慮し安全に実施することができる能力を養う。
 2)疾病をもった人々と家族のさまざまな考え方や人格を尊重し、倫理に基づいた看護が実践できる基礎的能力を養う。

教 育 内 容

時 間 数

留 意 点

基礎科目   
  国語
  外国語
  その他
  小計(105)
      35
      35
      35
文学、生物、化学、現代社会、カウンセリングな
ど新たに科目を設定したり、国語、外国語の時間
を増やしたりするなど、各養成所において独自に
編成する。
専門基礎科目 
  人体の仕組みと働き



  食生活と栄養
  薬物と看護
  疾病の成り立ち
  感染と予防
  看護と倫理


  患者の心理

   

  保健医療福祉の仕組み
  看護と法律
  小計(385)
     105



      35
      35
      70
      35
      35


      35



      35


人体の仕組みと働きや疾病の成り立ちの概要及び
疾病の回復に必要な薬物や栄養等を理解し、的確
な観察や安全な援助ができるための基礎的な内容
とする。




患者の人権を守るとともに倫理に基づいた行動が
とれる内容とする。

人間の生活や疾病・障害を有する人々の心を理解
し、対象者とのコミュニケーションの基盤となる
ような内容とする。

保健医療福祉制度における准看護師の役割を知
り、他の医療従事者と協調できる能力を養える内
容とする。
専門科目
  基礎看護
   看護概論
   基礎看護技術
   臨床看護概論


      
  成人看護
  老年看護
  母子看護
  精神看護

  臨地実習
   基礎看護
   成人看護
   老年看護
   母子看護
   精神看護

  小計(665)
      35
     210
      70



     210

      70
      70

  小計(735)
     210
     385

      70
      70

看護の各領域に共通の基礎的理論や基礎的技術を
学ぶ内容とする。特に、看護技術については、そ
の根拠を理解し、患者の状態に応じて正確に安
全・安楽に行うことができる内容とする。さらに、
患者の状態や変化を適切に報告し、記録できる能
力を養える内容とする。

看護の各領域における対象について理解し、それ
らに対する看護の概要について学ぶこととする。
特に、精神看護は、精神障害時の看護を理解でき
る内容とする。

各科目で学んだ療養上の世話と診療の補助を中心
に体験させ、看護の実践に必要な知識、技術、態
度を習得できる内容とする。


総  計

   1,890

第6 施設設備に関する事項
1 土地及び建物の所有等
(1) 土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、貸借契約が長期にわたるものであり、恒久的に学校運営ができる場合は、この限りではないこと。
(2) 校舎は独立した建物であることが望ましいこと。ただし、やむを得ず、他施設と併設する場合は、養成所の運営上の制約を受けることのないよう配慮すること。
2 教室等
(1) 同時に授業を行う学生の数は原則として40人以下とすること。ただし以下の場合についてはこの限りでない。
ア 看護師養成所の基礎分野、准看護師養成所の基礎科目であって、教育効果を十分に挙げられる場合
イ 2年課程(通信制)の面接授業等であって、教育効果を十分に挙げられる場合
(2) 看護師養成所と准看護師養成所とを併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、同一の教室を共用とすることができること。また、2年課程(通信制)を設置する場合にあっても学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、2年課程(通信制)とそれ以外の課程とは同一の普通教室を共用とすることができること。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、同一の普通教室を共用とすることができること。
(3) 図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図書の格納のために十分な広さを有すること。図書室の効果を確保するためには、他施設と兼用とすることは望ましくないこと。
(4) 実習室と在宅看護実習室とを兼用とすることは差し支えないが、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障を生ずるおそれがある場合には、専用のものとすることが望ましいこと。
(5) 二以上の養成所若しくは課程を併設する場合において、教育上支障がない場合は実習室を共用とすることは差し支えないこと。この場合、「教育上支障がない」とは、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障がない場合をいうものであること。また実習室を共用する場合にあっては、学生の自己学習のための場の確保について、運用上、十分に配慮すること。
(6) 図書室については、二以上の養成所を併設するものにあっては、いずれかの養成所のものは他の養成所のものと共用とすることができること。 
(7) 調理実習室、実験室、視聴覚教室、演習室及び情報処理室を設けることが望ましいこと。
(8) 臨床場面を擬似的に体験できるような用具や環境を整備することが望ましいこと。
3~5 略 
6 准看護師養成所
(1) 専門科目の教育内容の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11m2以上の広さを有すること。なお、実習室には、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
7 機械器具等
(1) 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書は、保健師養成所にあっては別表7に、助産師養成所にあっては別表8に、看護師養成所にあっては別表9に、准看護師養成所にあっては別表10にそれぞれ掲げるものを有すること。ただし、2年課程(通信制)については、別表9に掲げられたもののうち面接授業に必要なものを有すれば差し支えない。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、同一の機械器具等を共用とすることができること。
(2) 機械器具、標本、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新すること。

   別表10 機械器具、標本、模型及び図書(准看護師養成所)

品  目

数  量

ベッド
 成人用ベッド(ギャッジベッド、高さ30cmを含む)
 小児用ベッド
 新生児用ベッド
 床頭台
 オーバーベッドテーブル
 診察台、椅子
 患者用移送車(ストレッチャー)

 学生4人に1
 1
 1
 ベッド数
 ベッド数
 各々1
 1
実習用モデル人形
 看護実習モデル人形
 注射訓練モデル
 救急蘇生人形
 導尿訓練モデル
 浣腸訓練モデル
 沐浴用人形

 2
 1
 1
 1
 1
 2
看護用具等
 洗髪車
 清拭車
 沐浴槽
 排泄用具一式(各種)

 1
 1
 2
 適当数
処置用具等
 診察用具一式
 計測器一式
 救急処置用器材一式(人工呼吸器除く。)
 注射用具一式(各種)
 経管栄養用具一式
 浣腸用具一式(各種)
 洗浄用具一式(各種)
 処置台又はワゴン
 酸素吸入装置
 吸入器
 吸引装置
 煮沸消毒器
 手術用手洗用具一式(各種)
 小手術用機械器具一式

 1
 1
 1
 適当数
 1
 適当数
 適当数
 2
 1
 1
 1
 1
 適当数
 適当数
機能訓練用具
 車椅子(各種)
 歩行補助具(各種)
 自助具(各種)

 適当数
 適当数
 適当数
リネン類(各種)  適当数
標本及び模型
 人体解剖
 人体骨格
 血液循環系統
 頭骨分解
 呼吸器
 消化器
 筋肉
 妊娠子宮
 胎児発育機序
 各々1
 

 
 
 
 
 
 
 
視聴覚教材
 VTR装置一式
 教材用ビデオテープ
 スライド映写機
 オーバーヘッドプロジェクター

 1
 適当数
 適当数
 適当数
その他
 複写機
 印刷機

 1
 1
図書
 基礎科目に関する図書
 専門基礎科目及び専門科目に関する図書
 学術雑誌

 500冊以上
 1,000冊以上
 10種類以上

第7 実習施設等に関する事項
1 実習指導者
  実習指導者となることのできる者は、担当する領域について相当の学識経験を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた者であること。
2~4 略
5 准看護師養成所
(1) 実習施設として、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護の実習を行う病院等を確保すること。
(2) 主たる実習施設は、実習施設のうち基礎看護、成人看護の実習を行う施設であり、次の条件を具備していること。
ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。
イ 看護組織が明確に定められていること。
ウ 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。
エ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2人以上配置されていることが望ましいこと。
カ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
(3) 主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、(2)―イからカまでと同様とすることが望ましいこと。
(4) 実習施設である診療所は、次の条件を具備していること。
ア 看護手順が作成され、活用されていること。
イ 看護師が配置されていること。
(5) 病院以外の実習は指定規則に定める時間数の1割から3割程度の間で定めること。
第8 管理及び維持経営に関する事項
1 養成所の運営に関係する職員の所掌事務及び組織を明確に定め、これに基づき、養成所の運営に関する諸会議が、学則に基づいた細則に規定されていること。
2 養成所の運営に関する諸書類が保管されていること。
3 教育環境を整備するために必要な措置を講じること。
4 養成所は、教育活動その他の養成所の運営状況について、自ら評価を行い、その結果を公表すること。 
5 2年課程(通信制)については専任の事務職員を適当数確保すること。

○看護師等養成所の運営に関する手引きについて
第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任
(1) 指導要領第4―1―(1)、(2)、(3)及び(4)の教育に関する科目とは、教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから、合計4単位以上をいうこと。
(2) 専任教員の採用に当たっては、保健師、助産師又は看護師の業務から5年以上離れている者は好ましくないこと。
(3) 指導要領第4―1―(9)前段の趣旨は、講義(2年課程(通信制)において行う印刷教材を送付又は指定し、主としてこれにより学修させる授業及び主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業を除く。以下同じ。)1時間を担当するには準備等に2時間程度を要することから、1人の専任教員が担当できる1週間当たりの講義時間数の標準を15時間としたものであること。また、実習を担当する場合にあっては、実習3時間に対し1時間程度の準備等を要すると考えられるので、講義及び実習の担当時間を計画する際の目安とされたいこと。
(4) 学生の生活相談、カウンセリング等を行う者が定められていることが望ましいこと。
2 実習指導教員
(1)実習指導教員は、保健師養成所にあっては保健師、助産師養成所にあっては助産師、看護師養成所にあっては保健師、助産師または看護師、准看護師養成所にあっては保健師、助産師、看護師または准看護師とすること。
(2)臨地実習において、同一期間で実習施設が多数に及ぶ場合は実習施設数を踏まえ適当数確保することが望ましいこと。
3 その他の教員
(1) 看護師養成所における基礎分野の授業は、大学において当該分野を担当している教員によって行われることが望ましいこと。
(2) 各科目を担当する教員は、経歴、専門分野等を十分に考慮して選任すること。
第5 教育に関する事項
1 各科目について、授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱を作成すること。
2 授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱の作成に当たっては、保健師養成所にあっては別表1を、助産師養成所にあっては別表2を、看護師養成所にあっては別表3及び別表3-2を参照すること。 
3 1週間当たりの授業時間数は、全日制の場合は30時間程度、定時制の場合は15時間から20時間程度とすること。
4 1日当たりの授業時間数は、6時間程度を上限とすること。ただし、実習の時間数については、実習病院等の運営の都合上やむを得ない場合にあっては、6時間を超えることがあっても差し支えないこと。
5 保健師養成所又は助産師養成所においては、看護師養成所で履修した教育内容との重複を避け、保健師又は助産師の実践活動の基礎となる知識についての内容を精選すること。
6 助産学実習において、分べん第一期のアセスメント及び支援ができ、分べん介助の途中で吸引分べん、鉗子分べんに移行した場合は、1回の分べんとして算入して差し支えないこと。
7 指導要領第5-4-(1)における実践活動の場以外で行う学習については、学習の目的、内容及び時間数を実習指導要綱等で明確にすること。
8 准看護師養成所の講義については、1時間の授業時間につき休憩10分程度を含めて差し支えないこと。また、実習については、1時間を60分とすること。
9 准看護師養成所においては、学科試験、施設見学、実習オリエンテーション等、各科目の教育目的を達成するのに必要な講義又は実習以外に要する時間数は、指定規則に定める当該科目の時間数の1割以内として当該科目の時間数内に算入できるものとすること。
第6 施設設備に関する事項
1 学校長室、教員室、事務室、応接室、研究室、視聴覚教室、教材室、面接室、会議室、休養室、印刷室、更衣室、倉庫、体育場及び講堂を有することが望ましいこと。
2 二以上の養成所又は課程を併設する場合においては、共用とする施設設備は機能的に配置し、かつ、養成所又は課程ごとにまとまりを持たせること。また、総定員を考慮し教育環境を整備すること。
第7 実習施設等に関する事項
1 指導要領第7―1の実習指導者として必要な研修とは、厚生労働省若しくは都道府県が実施している実習指導者講習会又はこれに準ずるものをいうこと。
2 実習施設には、実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高めるため討議室が設けられていることが望ましいこと。
3 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。
4 実習施設は、原則として養成所が所在する都道府県内にあること。
5 実習病院が同時に受け入れることのできる学生数は、看護単位ごとに10名を限度とすること。従って、多数の学校又は養成所が実習を行う場合には、全体の実習計画の調整が必要であること。
6 保健師養成所における実習施設としては、市町村及び保健所以外に、病院、診療所、訪問看護ステーション、精神保健福祉センターその他の社会福祉施設、学校、事業所等を適宜含めること。
7 助産師養成所における実習施設としては、病院、診療所、助産所以外に、保健所、市町村保健センター、母子健康センター等を適宜含めること。
8 看護師養成所及び准看護師養成所における実習施設としては、病院、診療所以外に、訪問看護ステーション、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、助産所、介護老人保健施設、地域包括支援センター、介護老人福祉施設、保育所その他の社会福祉施設等を適宜含めること。
9 指導要領第7―4―(2)及び第7―5―(2)にいう主たる実習施設の条件の詳細については、次の事項に配慮すること。
(1) 「看護組織が明確に定められていること。」とは、次のことを意味すること。
ア 組織の中で看護部門が独立して位置づけられていること。
イ 看護部門としての方針が明確であること。
ウ 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。
エ 看護師の院内教育、学生の実習指導を調整する責任者が明記されていること。
(2) 「看護基準が作成され、活用されていること。」とは、次のことを意味すること。
患者個々の看護計画を立案する上で基本とするため、看護基準(各施設が提供できる看護内容を基準化し文章化したもの)が使用しやすいよう配慮し作成され、常時活用されていること。さらに、評価され見直されていること。
(3) 「看護手順が作成され、活用されていること。」とは、次のことを意味すること。
看護を提供する場合に必要な看護行為別の看護手順(各施設で行われる看護業務を順序立て、一連の流れとして標準化し、文章化したもの)が作成され、常時活用されていること。さらに、評価され見直されていること。
(4) 「看護に関する諸記録が適正に行われていること。」とは、次のことを意味すること。
ア 看護記録(患者の症状、観察事項等、患者の反応を中心とした看護の過程(計画、実施、実施後の評価)を記録したもの)が正確に作成されていること。
イ 各患者に対する医療の内容が正確に、かつ確実に記録されていること。
ウ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、記録が正確に作成されていること。
第8 寄宿舎に関する事項
学生の厚生施設として、必要に応じて寄宿舎を有すること。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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