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更新日付:2007年05月09日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(公衆浴場法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
公衆浴場法 第2条第1項 公衆浴場業の経営の許可 地域県民局長(地域健康福祉部保健総室生活衛生課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改定:平成16年6月7日
1 施設全般
(1)施設は、清掃及び消毒が容易な材質及び構造とすること。
(2)施設内にねずみ、衛生害虫等が侵入できない構造とすること。
(3)入浴者が利用する場所は、十分な照度が保てるよう照明設備を設けること。
なお、十分な照度とは、床面で概ね75ルクス以上とする。
2 脱衣室
(1)床面は、耐水性の材料を用いること。
(2)公衆浴場法施行条例(昭和25年12月青森県条例第77号)第3条第1項第2号ホの浴室との仕切りの相当部分とは、浴室の戸を開けることなく、浴室の大部分が見通せる大きさをいうものである。
(3)洗濯機、自動販売機等を設置する場合は、脱衣室の機能に支障を来さない場所に設置すること。
3 浴室
(1)床面及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。
(2)床の適当なこう配とは、概ね100分の1.5以上とする。
(3)排水溝の適当なこう配とは、排水が円滑に流れるこう配であり、排水溝の幅によって異なるが、概ね100分の2以上とする。
4 附帯露天風呂
浴槽に附帯する通路等には脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造とすること。
5 附帯サウナ室
(1)床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いること。
(2)給気口及び排気口を設ける場合には、給気口は室内の最も低い床面に近接する位置に設け、排気口は天井に近接する位置に設けること。
(3)床の適当なこう配とは、概ね100分の1.5以上とする。
(4)非常用ブザー等は、身体に異常を生じた入浴者が、他の入浴者又は公衆浴場の従業者に直ちに通報できる設備とすること。
6 砂、おがくず等を使用する公衆浴場
使用した砂、おがくず等を交換するのに便利な構造とすること。

根拠条文等

根拠法令

○公衆浴場法
第2条第1項 業として公衆浴場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
○青森県事務委任規則
 (地域県民局長への保健等に関する事務の委任)
第4条の3 地域県民局の長に、保健、医療、公衆衛生、社会福祉及び児童福祉に関する次に掲げる事務を処理する権限を委任する。
 六の二 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の施行に関する次のこと。
イ 第2条第1項の規定による営業の許可に関すること。

基準法令

○公衆浴場法
第2条第2項 都道府県知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、都道府県知事は、理由を附した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
○公衆浴場法施行条例
 (設置場所)
第2条 公衆浴場の設置場所は、左の各号の条件を具備しなければならない。
 一 削除
 二 既設の公衆浴場から少くとも市においては、290メートル、町村においては350メートルの距離を有すること。但し、知事は土地の状況、人口密度、浴場の利用率、交通の利便、既設公衆浴場の収容能力及び衛生上の維持管理等の事由により右の距離によらないで許可することができる。
2 前項の規定は、蒸気又は熱気を使用する公衆浴場その他の特別の事情がある公衆浴場であつて規則で定めるものについては、適用しない。
○青森県公衆浴場規則
 (特別の事情がある公衆浴場)
第3条 条例第2条第2項の規則で定める公衆浴場は、次に掲げるものとする。
 一 サウナ風呂
 二 老人福祉センターに設置される老人のみを対象とした公衆浴場
 三 スポーツ施設に設置される当該施設の利用者のみを対象とした公衆浴場
 四 工場、事業場等が従業員の福利厚生のために設置する公衆浴場
 五 家族風呂
 六 露天風呂
 七 温泉利用指導者を配置するクアハウス
 八 砂、おがくず等を使用する公衆浴場
 九 相当規模の保養、休養、娯楽、健康増進等のための施設を設置する公衆浴場等であつて知事が条例第2条第1項の規定を適用する必要がないと認めたもの

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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