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更新日付:2026年3月27日 医療薬務課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(大麻草の栽培の規制に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
大麻草の栽培の規制に関する法律 第5条第1項 第一種大麻草採取栽培者の免許 保健所指導予防課 知事(医療薬務課)

審査基準

設定:平成6年9月27日
最終改正:令和8年3月27日

1 栽培目的等の妥当性
大麻草の栽培について、栽培目的や事業計画が適切なものであること。
栽培目的については、産業利用の観点から栽培を認めるものであり、保健衛生上の危害防止の観点から単なる趣味・嗜好など個人的な事由に係るものでないこと。
事業計画については、大麻草の栽培から製造した製品の供給まで一連の工程が事業計画として明確かつ実現可能となっていること。
2 栽培管理
⑴ 栽培地の場所及び面積が、栽培目的等に照らして適切なものであること。
栽培地の面積については、その栽培目的、事業計画等に照らして過不足ないものであること。
また、原則として栽培の面積が1アール(100㎡)以上であること。
⑵ 栽培を行う土地や保管施設等と事務作業スペースが分離していること。
⑶ 適正に保管できる施設を備えていること。
⑷ 管理体制が適切なものであること。
日常的に栽培管理状況を確認できる体制であり、法人又は団体である場合(自然人が他人に指示の上、栽培等の補助を行わせる場合を含む。以下同じ。)は、栽培、保管管理等、関連する過程に係る責任分担を明確にし、監督者がこれを統括するとともに、各過程の責任者が密接に連携でき、かつ、相互チェックが可能な組織及びシステムを確保していること。
⑸ 大麻草の種子等の入手先が明確であり、かつ、濃度基準値を超えない大麻草の種子等を用いて栽培することが明らかであること。
⑹ 必要に応じ、交雑を防止するための措置をとっていること。
3 盗難防止対策
栽培を行う土地、施設等には、盗難防止対策を講ずること。

根拠条文等

根拠法令

○大麻草の栽培の規制に関する法律
第5条 第一種大麻草採取栽培者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)の免許(以下この章において単に「免許」という。)を受けなければならない。
2 略

基準法令

○大麻草の栽培の規制に関する法律
第5条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。
一 第12条の6第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
二 麻薬中毒者(麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第25号に規定する麻薬中毒者をいう。)
三 拘禁刑以上の刑に処せられた者
四 未成年者
五 心身の故障により第一種大麻草採取栽培者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等がその事業活動を支配する者

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間 8日
処理機関での期間 22日
うち協議機関での期間
30日

※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ
電話:017-734-9289  FAX:017-734-8089

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