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更新日付:2022年7月14日 農村整備課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(海岸法)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
海岸法 第14条の3第1項 海岸管理者以外の海岸保全施設管理者が定める操作施設に係る操作規程の承認(農林水産省所管区域(漁港の区域を除く。)に限る。) 知事(農村整備課)

審査基準

設定:平成30年8月30日
最終改定:平成30年8月30日

申請の実績がなく、又はまれであり、審査基準を設定することが困難であるので、個々の申請ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

海岸法
第十四条の三  海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設については、主務省令で定めるところにより、当該操作施設の操作の方法、訓練その他の措置に関する事項について操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならない。

基準法令

海岸法
第十四条の三
2 前項の操作規程は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間
うち協議機関での期間

審査基準を設定しておらず、審査に要する期間が想定できないので、標準処理期間を想定することが困難である。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153

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