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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)

申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間

根拠法令の名称 根拠法令の条項 許認可等の種類 経由機関 処分権者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第29条第1項 指定検査機関の事業計画の認可等 部長(保健衛生課)

審査基準

設定:
最終改定:
法令の規定により判断基準が言い尽くされているため、審査基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(事業計画の認可等)
第29条  指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

基準法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
第42条  指定検査機関は、法第29条第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第8号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
2  指定検査機関は、法第29条第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第9号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

関連行政指導事項

標準処理期間

経由機関での期間
処理機関での期間 16日
うち協議機関での期間
16日

※ 期間中の県の休日を含む。
※ 期間中の県の休日を含まない。

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この記事についてのお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課 食品衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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